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広告だって、著作物だからね。許諾を求めるか、フェアユースとかの例外に含まれるように頑張ってリトライするしかない。
~だから当たり前という思考停止はよろしくない。
例えばテレビで放送された番組は、かつて他人がコピーを公開することが許されていた。今は法改正によりアウトになったが、それ以前には放送という特性を鑑みて例外とされていたわけだ。
タレコミ文の「広告アーカイブは著作権的には微妙なところ」という記述も、そういう背景をご存知だからなのだと思う。
法律をフェアなものにするためには様々なケースを考慮しなければいけない。レアなケースをカバーすればするほど複雑怪奇な条文になるが、それはフェアであろうとするがゆえだ。それに反する画一的な「当たり前」という思考は害悪でしかないのだよ。
それってどこの国の話ですか?
日本では放送権・有線放送権は1970年の著作権法制定時から存在しますし、公衆送信権は1997年の著作権法改定から存在しますから、こうした権利の侵害を認めない姿勢は何十年も前から当たり前ですよね。テレビで放送された番組のコピーを公開することが放送という特性を鑑みて例外とされていた時代とは一体いつのことなんでしょう?
# 非営利目的の上演・上映・貸与等は今も昔も合法です(著作権法第38条第1項)
コピーしている時点で固定されているわけで映画の著作物なら旧著作権法でも保護されているのでは。
旧著作権法でも放送権が存在するのね。
https://www.cric.or.jp/db/domestic/old_index.html [cric.or.jp]
第二十二条の三 〔映画の著作権〕 活動写真術又は之と類似の方法に依り製作したる著作物の著作者は文芸、学術又は美術の範囲に属する著作物の著作者として本法の保護を享有す其の保護の期間に付ては独創性を有するものに在りては第三条乃至第六条及第九条の規定を適用し之を欠くものに在りては第二十三条の規定を適用す
第二十二条の五 〔著作権の内容-放送権〕 文芸、学術又は美術の範囲に属する著作物の著作権は其の著作物の無線電話に依る放送を許諾するの権利を包含す放送事業者は既に発行又は興行したる他人の著作物を放送せんとするときは著作権者と協議を為すことを要す協議調わざるときは命令の定むる所に依り文化庁長官の定むる相当の償金を支払い其の著作物を放送することを得前項の償金の額に付異議ある者は訴を以て其の増減を請求することを得前項の訴に於ては著作権者又は放送事業者を以て被告とす
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
著作物だから当たり前 (スコア:0)
広告だって、著作物だからね。
許諾を求めるか、フェアユースとかの例外に含まれるように頑張ってリトライするしかない。
著作物だろうとケースバイケース (スコア:5, 興味深い)
~だから当たり前という思考停止はよろしくない。
例えばテレビで放送された番組は、かつて他人がコピーを公開することが許されていた。
今は法改正によりアウトになったが、それ以前には放送という特性を鑑みて例外とされていたわけだ。
タレコミ文の「広告アーカイブは著作権的には微妙なところ」という記述も、そういう背景をご存知だからなのだと思う。
法律をフェアなものにするためには様々なケースを考慮しなければいけない。
レアなケースをカバーすればするほど複雑怪奇な条文になるが、それはフェアであろうとするがゆえだ。
それに反する画一的な「当たり前」という思考は害悪でしかないのだよ。
Re: (スコア:1)
それってどこの国の話ですか?
日本では放送権・有線放送権は1970年の著作権法制定時から存在しますし、公衆送信権は1997年の著作権法改定から存在しますから、こうした権利の侵害を認めない姿勢は何十年も前から当たり前ですよね。テレビで放送された番組のコピーを公開することが放送という特性を鑑みて例外とされていた時代とは一体いつのことなんでしょう?
# 非営利目的の上演・上映・貸与等は今も昔も合法です(著作権法第38条第1項)
Re:著作物だろうとケースバイケース (スコア:0)
コピーしている時点で固定されているわけで
映画の著作物なら旧著作権法でも保護されているのでは。
旧著作権法でも放送権が存在するのね。
https://www.cric.or.jp/db/domestic/old_index.html [cric.or.jp]
第二十二条の三 〔映画の著作権〕 活動写真術又は之と類似の方法に依り製作したる著作物の著作者は文芸、学術又は美術の範囲に属する著作物の著作者として本法の保護を享有す其の保護の期間に付ては独創性を有するものに在りては第三条乃至第六条及第九条の規定を適用し之を欠くものに在りては第二十三条の規定を適用す
第二十二条の五 〔著作権の内容-放送権〕 文芸、学術又は美術の範囲に属する著作物の著作権は其の著作物の無線電話に依る放送を許諾するの権利を包含す
放送事業者は既に発行又は興行したる他人の著作物を放送せんとするときは著作権者と協議を為すことを要す協議調わざるときは命令の定むる所に依り文化庁長官の定むる相当の償金を支払い其の著作物を放送することを得
前項の償金の額に付異議ある者は訴を以て其の増減を請求することを得
前項の訴に於ては著作権者又は放送事業者を以て被告とす