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リンク先のページを読んでみたけど、何故、法の不遡及の原則に反しないのか分からなかった。
日本国憲法第三十九条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
税制度で不利益を与えるのは刑事罰ではなく民事的な争いだから、別に違憲でも何でもないのでは?
民事的なものだと既得権益として事後に制定された規制が適用されないこともあるけど・当時の基準を満たしていれば、住宅が現行法に適合してなくてもよい(隣接する道の幅が3mしかない、耐震基準を満たさない等)・当時の基準を満たしていれば、自動車が現行の保安基準に適合していなくても良い(たとえば運転席にシートベルトがない等)・運転免許の資格が限定されたときでも、既に取得済みの人の権利範囲は狭くしない(昭和20年代後半に四輪普通車免許を取得した人は大型特殊とけん引以外の全ての自動車が運転できる(二種免許が必要な車両も))
事後法で一方が損することもある。・銃刀法規制で両刃のナイフの所持が禁止された(施行前に所持していたことについての咎はない)・公共性の高い建物は現行消防法の遡及適用を受けるので改修工事を強いられる。一般家庭でも火災報知器の設置は遡及して義務付けられた(罰則はないが)・殺人罪の時効が消滅した(刑事罰に関わるので争われたけど、合憲判断が出た)・改正民法で改正前に締結した契約が改正後の民法に反してる場合に無効になる場合がある(たとえば契約に債権譲渡禁止条項があっても今年の4月1日には無効になるし、現行民法下で結ばれた契約でも定型約款に該当して一方的にもう一方の利益を害するような条項が含まれていたら改正民法が適用されて無効になる)
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
法の不遡及の原則 (スコア:0)
リンク先のページを読んでみたけど、
何故、法の不遡及の原則に反しないのか分からなかった。
Re:法の不遡及の原則 (スコア:0)
税制度で不利益を与えるのは刑事罰ではなく民事的な争いだから、別に違憲でも何でもないのでは?
民事的なものだと既得権益として事後に制定された規制が適用されないこともあるけど
・当時の基準を満たしていれば、住宅が現行法に適合してなくてもよい(隣接する道の幅が3mしかない、耐震基準を満たさない等)
・当時の基準を満たしていれば、自動車が現行の保安基準に適合していなくても良い(たとえば運転席にシートベルトがない等)
・運転免許の資格が限定されたときでも、既に取得済みの人の権利範囲は狭くしない(昭和20年代後半に四輪普通車免許を取得した人は大型特殊とけん引以外の全ての自動車が運転できる(二種免許が必要な車両も))
事後法で一方が損することもある。
・銃刀法規制で両刃のナイフの所持が禁止された(施行前に所持していたことについての咎はない)
・公共性の高い建物は現行消防法の遡及適用を受けるので改修工事を強いられる。一般家庭でも火災報知器の設置は遡及して義務付けられた(罰則はないが)
・殺人罪の時効が消滅した(刑事罰に関わるので争われたけど、合憲判断が出た)
・改正民法で改正前に締結した契約が改正後の民法に反してる場合に無効になる場合がある(たとえば契約に債権譲渡禁止条項があっても今年の4月1日には無効になるし、現行民法下で結ばれた契約でも定型約款に該当して一方的にもう一方の利益を害するような条項が含まれていたら改正民法が適用されて無効になる)