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>今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断した
そのうち、学校の生徒は入学前には繋がりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりが(毎年)あるため「多数」であると判断したとか言い出して各種教育現場にまでJASRAC踏み込んでくるんじゃないの?
で、その理論で「不特定多数」じゃないものって何があるの?「全て」が該当するのなら、何で法律に「全て」ではなく「不特定多数」って書いてあるの?
特定少数。つまり親族、もしくは充分に仲の良い友達は特定少数とされる。もちろん「インターネットで知り合って1秒で友達になった!」は含まないぞ。
個人レッスンは除外、とか?
例え個人レッスンでも、誰でも受講生になれるのであれば、それは不特定多数を相手にした事業になる。
一方で、集団へのレッスンでも、一家の親父が嫁と子供にレッスンを施すのであれば、それは特定少数になる。(この例えだと、それ以前に私的使用に当てはまると思うが・・・)
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おいおい、これヤバくない? (スコア:0)
>今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断した
そのうち、学校の生徒は入学前には繋がりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりが(毎年)あるため「多数」であると判断したとか言い出して各種教育現場にまでJASRAC踏み込んでくるんじゃないの?
Re: (スコア:1)
「1人でも公衆」法理というのがあって、その通りの判決が出たというだけ。
他にも手足理論とかカラオケ法理とか、著作権法は明文の規定が判例でことごとく権利者の有利なように逆転されているから、今さら条文解釈で争っても無駄。
学校は非営利だから許されてるだけ。
Re: (スコア:0)
で、その理論で「不特定多数」じゃないものって何があるの?
「全て」が該当するのなら、何で法律に「全て」ではなく「不特定多数」って書いてあるの?
Re: (スコア:0)
特定少数。
つまり親族、もしくは充分に仲の良い友達は特定少数とされる。
もちろん「インターネットで知り合って1秒で友達になった!」は含まないぞ。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:0)
個人レッスンは除外、とか?
Re: (スコア:0)
例え個人レッスンでも、誰でも受講生になれるのであれば、それは不特定多数を相手にした事業になる。
一方で、集団へのレッスンでも、一家の親父が嫁と子供にレッスンを施すのであれば、それは特定少数になる。
(この例えだと、それ以前に私的使用に当てはまると思うが・・・)