アカウント名:
パスワード:
<方法>①試験品0.9 mLにウイルス液0.1 mLを混合し、10秒作用させた。②作用後、混合液から0.1 mL採取し、培地で100倍程度に希釈して作用を停止させた。③②の液を感染価測定用試料の原液としてTCID50法で感染価を測定した。対照(ブランク)の初期感染価は1.1×105 TCID50/mLであった。
いや、商品はスプレー型なのに吹きかけてないじゃん。混ぜてる。
この条件で混ぜたということは製品を90%に希釈した溶液での試験と同等で、その状態でも効果があったという結果だけどな
希釈したのはウィルスとの混合液でしょ?何で製品を希釈したことになるの。というか、そういう誤解を誘導してるっていう指摘なのかな。
> ①試験品0.9 mLにウイルス液0.1 mLを混合し、10秒作用させた。
0.9mL / (0.9 + 0.1)mL * 100% = 90%
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
×吹きかける (スコア:0)
いや、商品はスプレー型なのに吹きかけてないじゃん。
混ぜてる。
Re: (スコア:3, 興味深い)
この条件で混ぜたということは製品を90%に希釈した溶液での試験と同等で、その状態でも効果があったという結果だけどな
Re: (スコア:0)
希釈したのはウィルスとの混合液でしょ?
何で製品を希釈したことになるの。
というか、そういう誤解を誘導してるっていう指摘なのかな。
Re:×吹きかける (スコア:0)
> ①試験品0.9 mLにウイルス液0.1 mLを混合し、10秒作用させた。
0.9mL / (0.9 + 0.1)mL * 100% = 90%