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第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者
引っかかると思うのですが。
他人の識別符号
自分の識別符号を他人に提供してはならんとは書かれてないな
これは楽天の利用規定違反でしかないよな。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
不正アクセス禁止法違反 (スコア:0)
第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者
引っかかると思うのですが。
Re: (スコア:1)
他人の識別符号
自分の識別符号を他人に提供してはならんとは書かれてないな
Re:不正アクセス禁止法違反 (スコア:0)
これは楽天の利用規定違反でしかないよな。