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ロイヤルリムジン、全乗務員一時解雇し失業保険勧める→労働局「受給資格を満たさず」https://biz-journal.jp/2020/04/post_151166.html [biz-journal.jp]
社長「おれあったまいぃ~、マスコミに公開したるからみんなもやり~」ってはっちゃけたんだろうなぁ…黙ってやってりゃいいのに
社長「おれあったまいぃ~、人件費払わなくてすむ。」役人「これなら失業者に給付しなくて済むので助かります。」経営コンサル「何か機会が御座いましたら、またの御利用をお待ちしております。」
ちなみに「やっぱ解雇しなかったということで」という事はできません。。
民法第540条1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。2. 前項の意思表示は、撤回することができない。
ああ、最近「作業員俺、単管積んだままバックしてしまい新築の壁に穴を開ける。そのまま逃げてきた。吐き気が止まらない」ってスレ笑いながら読んで
・スレ主が事態を隠したまま、謝るくらいなら逃げるつもりで親方に「転職するので辞めます」と言う・スレで励まされて親方に事実を話して謝って、笑って許してもらう・でも辞めることは(みんな「苦し紛れのウソ」と気づいているはずなのに)無しにならず辞職手続きへ (なおスレ主の運転免許証のコピーを取られた模様)
ってなってて「ふぅん?」と思ったがこの法の規定のためなのかぁ(棒読み
労働契約については個別法(労働基準法など)があるので、雇用主側に一方的な解除権はありません。たとえ客観的に合理的な解除理由があっても30日前の予告が必要です。労働者側には一方的に「辞める」ということができる(民法第627条:解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する)ので、民法第540条が適用されるのでしょう。その場合でも、「退職届」:最終的な意思表示として、撤回不可。「退職願」:慰留の説得や交渉で撤回はありえる。と。
(労働基準法第20条)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
ドライバーはもともとIT以上に転職の激しい業界なので元の会社に戻りたいとも思わないでしょう再雇用を匂わしてますが、本件がなかったとしても引く手あまたのドライバーのうちどれだけが戻ったことやら・・・
ページの末尾に時々表示される「にわかな奴ほど語りたがる」の実例でしょう。
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駄目みたいです (スコア:2, 興味深い)
ロイヤルリムジン、全乗務員一時解雇し失業保険勧める→労働局「受給資格を満たさず」
https://biz-journal.jp/2020/04/post_151166.html [biz-journal.jp]
Re:駄目みたいです (スコア:0)
社長「おれあったまいぃ~、マスコミに公開したるからみんなもやり~」
ってはっちゃけたんだろうなぁ…
黙ってやってりゃいいのに
Re:駄目みたいです (スコア:1)
社長「おれあったまいぃ~、人件費払わなくてすむ。」
役人「これなら失業者に給付しなくて済むので助かります。」
経営コンサル「何か機会が御座いましたら、またの御利用をお待ちしております。」
Re:駄目みたいです (スコア:1)
ちなみに「やっぱ解雇しなかったということで」という事はできません。。
民法第540条
1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2. 前項の意思表示は、撤回することができない。
Re: (スコア:0)
ちなみに「やっぱ解雇しなかったということで」という事はできません。。
民法第540条
1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2. 前項の意思表示は、撤回することができない。
ああ、最近「作業員俺、単管積んだままバックしてしまい新築の壁に穴を開ける。そのまま逃げてきた。吐き気が止まらない」ってスレ笑いながら読んで
・スレ主が事態を隠したまま、謝るくらいなら逃げるつもりで親方に「転職するので辞めます」と言う
・スレで励まされて親方に事実を話して謝って、笑って許してもらう
・でも辞めることは(みんな「苦し紛れのウソ」と気づいているはずなのに)無しにならず辞職手続きへ
(なおスレ主の運転免許証のコピーを取られた模様)
ってなってて「ふぅん?」と思ったがこの法の規定のためなのかぁ(棒読み
Re: (スコア:0)
労働契約については個別法(労働基準法など)があるので、雇用主側に一方的な解除権はありません。たとえ客観的に合理的な解除理由があっても30日前の予告が必要です。
労働者側には一方的に「辞める」ということができる(民法第627条:解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する)ので、民法第540条が適用されるのでしょう。その場合でも、
「退職届」:最終的な意思表示として、撤回不可。
「退職願」:慰留の説得や交渉で撤回はありえる。
と。
Re: (スコア:0)
(労働基準法第20条)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
Re: (スコア:0)
ドライバーはもともとIT以上に転職の激しい業界なので
元の会社に戻りたいとも思わないでしょう
再雇用を匂わしてますが、本件がなかったとしても引く手あまたのドライバーのうちどれだけが戻ったことやら・・・
Re: (スコア:0)
ページの末尾に時々表示される「にわかな奴ほど語りたがる」の実例でしょう。