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延長するんなら、特別定額給付金(1人10万円)を追加で給付する必要があるな。もちろん金額も増額が必要。国民に協力させておいて家計の補償は無し、というのはあり得ない。
生活保護の申請を検討しては?その給付金は本来、「サイフが空になって飢え死にする人を出さないように」という緊急対策なんですよ。公明党の横やりで、単なるバラマキになってしまいましたけれど。
生活保護を申請しに行くと実家に帰って仕事見つけろと言われるそうです
民法第877条1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
役人はルーチンワークとしてやってるだけです。親族に照会して「義務を果たすほど金ありません」という証言を取るのも、ルーチンのうち。本人の同意を取らずに、勝手に親族に連絡はできんですよ。
民法の規定だから申請者本人が親族に扶助は求めないと言うのに照会しているのだとすればおかしな話だし、そうでなかったとしても後で親族から費用を徴収できるのだから聞いてから出直して来いと言うのもやはりおかしな話。
照会義務があるんですよ。
生活保護法24条の8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
どう読んでも(一方的な)通知の義務としか読めないんだけど。保護するにあたって通知しますよというもので、あっちで扶養してもらえどうしても無理なら保護してやるってものじゃないよね
そういうもんなんだよ親兄弟には扶養義務があるからな
>後で親族から費用を徴収できるだからまず本人が直接交渉すべきで、それを抜きで、いきなり役所が高額請求書を送り付けたら揉めますよ。
第七十七条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
特別定額給付金も延長しないとね (スコア:0)
延長するんなら、特別定額給付金(1人10万円)を追加で給付する必要があるな。もちろん金額も増額が必要。
国民に協力させておいて家計の補償は無し、というのはあり得ない。
Re: (スコア:0)
生活保護の申請を検討しては?
その給付金は本来、「サイフが空になって飢え死にする人を出さないように」という緊急対策なんですよ。
公明党の横やりで、単なるバラマキになってしまいましたけれど。
Re: (スコア:1)
生活保護を申請しに行くと実家に帰って仕事見つけろと言われるそうです
Re:特別定額給付金も延長しないとね (スコア:1)
役人はルーチンワークとしてやってるだけです。
親族に照会して「義務を果たすほど金ありません」という証言を取るのも、ルーチンのうち。
本人の同意を取らずに、勝手に親族に連絡はできんですよ。
Re: (スコア:0)
民法の規定だから申請者本人が親族に扶助は求めないと言うのに照会しているのだとすればおかしな話だし、
そうでなかったとしても後で親族から費用を徴収できるのだから聞いてから出直して来いと言うのもやはりおかしな話。
Re:特別定額給付金も延長しないとね (スコア:1)
照会義務があるんですよ。
Re: (スコア:0)
どう読んでも(一方的な)通知の義務としか読めないんだけど。
保護するにあたって通知しますよというもので、あっちで扶養してもらえどうしても無理なら保護してやるってものじゃないよね
Re: (スコア:0)
そういうもんなんだよ
親兄弟には扶養義務があるからな
Re: (スコア:0)
>後で親族から費用を徴収できる
だからまず本人が直接交渉すべきで、それを抜きで、いきなり役所が高額請求書を送り付けたら揉めますよ。
第七十七条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。