アカウント名:
パスワード:
近所の文具店や花屋に発注するときは不要でも、それなりの大型契約や大型発注では必要だとおもうよ
思うのは勝手だけど、別に規模や金額の多寡は関係ないんだよ。証明があればいいんであって、取引成立時のメール送受信、SNSでのやりとり、電子署名などいろんなものが文書成立の証明として使えるわけだから。
文書も出して、民訴法228条も改正するのがベター
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
金額にもよるのでは? (スコア:0)
近所の文具店や花屋に発注するときは不要でも、
それなりの大型契約や大型発注では必要だとおもうよ
Re: (スコア:0)
思うのは勝手だけど、別に規模や金額の多寡は関係ないんだよ。
証明があればいいんであって、取引成立時のメール送受信、SNSでのやりとり、電子署名などいろんなものが文書成立の証明として使えるわけだから。
Re: (スコア:1)
こんな根拠もない文書出してる暇があるなら民訴法228条を改正するとかすればいいのに
Re:金額にもよるのでは? (スコア:0)
文書も出して、民訴法228条も改正するのがベター