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もうなんか、被告(にされたひと)も、原告(になったひと)も 現行一般法で対処出来ないと思うと、すぐに宝刀を抜く手段に出る。
憲法論議というのは、ある意味、思考停止した法曹界の怠慢。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
違憲合憲問題点 (スコア:2, 参考になる)
もうなんか、被告(にされたひと)も、原告(になったひと)も
現行一般法で対処出来ないと思うと、すぐに宝刀を抜く手段に出る。
憲法論議というのは、ある意味、思考停止した法曹界の怠慢。
Re:違憲合憲問題点 (スコア:-1, フレームのもと)
>今問われるべきは、法治国家の基礎である憲法の軽重でしょう。
Namoさん、残念!
「違憲審査」と「伝家の宝刀」にリレーション張ったのは、
いいんだけどさ、とりあえず・・・
「法治国家」における憲法は国家の規範としては、いわば「お飾り」その国家において基礎でもなんでもないので軽重されて当然なのよ。
cf.戦前のドイツ
おそらく、Namoちゃんが言いたかったのは「法の支配」だよね?
ついでに言うと、「現行一般法」ってのもなんか変
Re:違憲合憲問題点 (スコア:0)
みょーな位置での「ら抜き言葉」はやめよーよ!ってつっこみはとりあえずおいといて・・・
いま問題にしてるのは「法治国家」と「法の支配」という
「憲法」に対する二つの基本的な制度の違いですよ。
「法治国家」に於いて「国」を「治める」のは領主(往々にして独裁者)だから、領主の思いつきで簡単に改憲できる。
つまり憲法に民意は反映されにくいので「お飾り」つまり軽重されるのは自明の理。
他方「法の支配」に於いて「国」を「治める」するのは、
国民なので、民意を無視した憲法はそもそも存在しえないということ。
Re:違憲合憲問題点 (スコア:2, 参考になる)
法解釈学では、よく「広義」と「狭義」だったりとか同じ言葉で複数の意味合いが
あったりするのもがあるのですが、「法治国家」も広義では「法の支配」を含みます。
なので元のコメントも、広義で捉えればおかしくはないです。
(とは言っても元コメントもいろいろな意味で「ずれて」います)
「法の支配」と「法治主義」の関係はどうも微妙に曲解されているように思います。
両者は、君主の専制を排除し、国家の統治権の発動は法律に従うべきという点で
同一なのですが、決定的な違いは法が立法権まで拘束するかどうかです。
(狭義の法治主義では拘束するのは行政権と司法権のみ、
法の支配では行政権、司法権及び立法権まで拘束します)
ですので領主の思いつきで簡単に法律を変えられるとか、そういう問題ではないです。
両者いずれにしても議会の承認を必要とする点で同一ですから、領主がどう思いつこうが
議会がYesと言わなければ法律は変えられません。
さらに、民意が反映されにくいのではなく、そういう構造上、一度改悪されてしまうと
なし崩し的に立法権が暴走しやすくなってしまうだけです。
例えばナチス時代のドイツは議会制民主主義を採っていた事で行政権と立法権の
結びつきが強かったため、一気に独裁政治へと走ってしまいやすかった、という話です。
最初からヒトラーの好き勝手にできた訳ではないですし、ナチスは正当な選挙に
よって選ばれて与党となった、すなわち国民が望んだ事であって民意が反映されにくい
というのは全く当てはまりませんし、そもそも国を治めているのが「領主」個人であれば、
それは「人の支配」であって広義でも狭義でも法治国家ではありません。
# ちなみに日本の法律・法体系の話を基本として話をしている様に見受けられる
コメントがありますけど、日本とアメリカじゃ法体系も、国民の法感情も
全く違うので日本の法体系や日本人の法感情を基本に話をするのは危険です。