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”不正な現金化”とは、どの辺が不正なのかな?マジでわかんない。・落札者(出品者と同一人物ですが)がポイントで支払った。・出品者(落札者と同一人物ですが)は支払われたポイントを現金化した。 正当ではない手段で現金化したとは、どういう方法? そもそも現金化できないのに誰かを騙して現金化したのかな?
しいて言えば「実在しない商品」が問題に思える。実在する商品を自分で落札する (その結果としてポイントが現金になる) というのは誰かを騙しているわけではないので犯罪として成立するとは思えん。
刑法第233条虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
電子計算機使用詐欺容疑で逮捕だよ
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わからない (スコア:1)
”不正な現金化”とは、どの辺が不正なのかな?マジでわかんない。
・落札者(出品者と同一人物ですが)がポイントで支払った。
・出品者(落札者と同一人物ですが)は支払われたポイントを現金化した。
正当ではない手段で現金化したとは、どういう方法?
そもそも現金化できないのに誰かを騙して現金化したのかな?
Re:わからない (スコア:0)
しいて言えば「実在しない商品」が問題に思える。
実在する商品を自分で落札する (その結果としてポイントが現金になる) というのは誰かを騙しているわけではないので犯罪として成立するとは思えん。
Re: (スコア:0)
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
Re: (スコア:0)
電子計算機使用詐欺容疑で逮捕だよ