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PL法ができるまでは販売者に責任を求めるしかなかったので、販売者の責任を認めた判例があるといえばあるみたいですね。
販売業者と製造物責任 | 有限会社東京リスクマネージメント [pl110.net]
債務不履行責任(民法415条)あるいは不法行為責任(民法709条)を認めたケース。ただ、債務不履行責任って商品の購入金額が上限になるだろうし、不法行為責任を負わせるには販売業者の過失を証明しなきゃならないので難しそう。
製造物責任法(PL法)入門 [law.co.jp]
この場合、このテレビを販売した小売店には民法570条の規定する売主瑕疵担保責任に基づき一定の範囲で責任が認められることになるが、法律的な責任の範囲はせいぜいテレビの代金程度にとどま
だから、その肝心のPL法は製造者が外国の場合は輸入業者の責任を問うって明記してますからね。
この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
だから、法的にはAmazonが「製造業者等」だよ。この人が依頼した弁護士の法解釈はド直球。
建前上は購入者が輸入業者なのでは?仲介しただけなので運び屋に問題があっても知りませんとかいう何とかイーツみたいな責任逃れはできないと思うけど。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
販売者責任 (スコア:1)
PL法ができるまでは販売者に責任を求めるしかなかったので、販売者の責任を認めた判例があるといえばあるみたいですね。
販売業者と製造物責任 | 有限会社東京リスクマネージメント [pl110.net]
債務不履行責任(民法415条)あるいは不法行為責任(民法709条)を認めたケース。ただ、債務不履行責任って商品の購入金額が上限になるだろうし、不法行為責任を負わせるには販売業者の過失を証明しなきゃならないので難しそう。
製造物責任法(PL法)入門 [law.co.jp]
Re: (スコア:0)
だから、その肝心のPL法は製造者が外国の場合は輸入業者の責任を問うって明記してますからね。
だから、法的にはAmazonが「製造業者等」だよ。この人が依頼した弁護士の法解釈はド直球。
Re:販売者責任 (スコア:0)
建前上は購入者が輸入業者なのでは?
仲介しただけなので運び屋に問題があっても知りませんとかいう何とかイーツみたいな責任逃れはできないと思うけど。