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マネーロンダリングの片棒担ぐようなことだし、逮捕されないだけマシだと思えって感じかな。
「善意の第三者」とか、習わないにしても聞いたことないですかね
iTunes [apple.com]: 「転売は出来ません。(中略) 本契約の違反を iTunes が結論付けた結果、何らかの損害が発生しても、お客様は iTunes、その重役、役員、社員、関連企業、代理人、請負業者、使用許諾者を訴えず、損失を取り戻そうとしないことにお客様は同意します。 この免責条項は、本契約に記載されている、または本契約で想定されるあらゆる違反に適用されます。」
Google Play [google.com]: 「ギフトカードは、有償で転売、交換又は譲渡することはできません。(中略)不正に入手されたギフトカード又はクレジットがGoogle PlayまたはYouTube上での購入に用いられた場合には、GPJは、お客様のアカウントを閉鎖し、別の方法でお客様に購入金額を請求する権利を有するものとします。」
Amazonギフトカード [amazon.co.jp]: 「ギフト券に金額を補充すること、ギフト券を再販売その他対価をもって譲渡すること、ギフト券を未承認の商用目的(例えば、再販売または在庫調達)で使用すること、換金することまたは他のアカウントで使用すること、その他Amazonギフト券に関する制限および禁止行為において禁止されている方法により使用することはできません。アマゾンは、お客様への通知なく、(i)返金を伴うことなくギフト券(ギフト券の残高を含みます)を無効とし、(ii)アカウントを終了もしくは停止し、(iii)アマゾンサイト上のサービスの利用を終了もしくは停止し、(iv)注文をキャンセルもしくは制限し、または(v)詐欺、不正行為もしくは未承認の販売業者からのギフト券の購入を含むその他の本細則違反により、ギフト券が取得、使用もしくはアカウントに適用されたとアマゾンが疑う場合に、他の支払い方法を要求する権利を留保します。」
これらの条項は加入時に見せられるので、転売ヤーから買うカードが規約違反であることは分かって買っていたことになる。法的には「善意の第三者」どころか悪意の当事者だよ。
法律もそうだけど「知らなかったから許して」は通用しないんだよね。無知は罪になる。
文句があるなら売った奴を見つけ出して訴えればいいのだからなそれかメルカリやヤフオクみたいなプラットフォームを訴えるか発行元は関知しないだろう
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
犯罪の片棒 (スコア:0)
マネーロンダリングの片棒担ぐようなことだし、逮捕されないだけマシだと思えって感じかな。
Re: (スコア:0)
「善意の第三者」とか、習わないにしても聞いたことないですかね
Re:犯罪の片棒 (スコア:0)
iTunes [apple.com]: 「転売は出来ません。(中略) 本契約の違反を iTunes が結論付けた結果、何らかの損害が発生しても、お客様は iTunes、その重役、役員、社員、関連企業、代理人、請負業者、使用許諾者を訴えず、損失を取り戻そうとしないことにお客様は同意します。 この免責条項は、本契約に記載されている、または本契約で想定されるあらゆる違反に適用されます。」
Google Play [google.com]: 「ギフトカードは、有償で転売、交換又は譲渡することはできません。(中略)不正に入手されたギフトカード又はクレジットがGoogle PlayまたはYouTube上での購入に用いられた場合には、GPJは、お客様のアカウントを閉鎖し、別の方法でお客様に購入金額を請求する権利を有するものとします。」
Amazonギフトカード [amazon.co.jp]: 「ギフト券に金額を補充すること、ギフト券を再販売その他対価をもって譲渡すること、ギフト券を未承認の商用目的(例えば、再販売または在庫調達)で使用すること、換金することまたは他のアカウントで使用すること、その他Amazonギフト券に関する制限および禁止行為において禁止されている方法により使用することはできません。アマゾンは、お客様への通知なく、(i)返金を伴うことなくギフト券(ギフト券の残高を含みます)を無効とし、(ii)アカウントを終了もしくは停止し、(iii)アマゾンサイト上のサービスの利用を終了もしくは停止し、(iv)注文をキャンセルもしくは制限し、または(v)詐欺、不正行為もしくは未承認の販売業者からのギフト券の購入を含むその他の本細則違反により、ギフト券が取得、使用もしくはアカウントに適用されたとアマゾンが疑う場合に、他の支払い方法を要求する権利を留保します。」
これらの条項は加入時に見せられるので、転売ヤーから買うカードが規約違反であることは分かって買っていたことになる。法的には「善意の第三者」どころか悪意の当事者だよ。
Re: (スコア:0)
法律もそうだけど「知らなかったから許して」は通用しないんだよね。
無知は罪になる。
Re: (スコア:0)
文句があるなら売った奴を見つけ出して訴えればいいのだからな
それかメルカリやヤフオクみたいなプラットフォームを訴えるか
発行元は関知しないだろう