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つまり、「営業」以外の情報なら利用させてもらいましたよ、ってことですね。
持ち出された情報は、4Gや5G向けの基地局設備、基地局同士や基地局と交換機を結ぶ固定通信ネットワークに関する技術だという。 [impress.co.jp]
だって、
容疑者はソフトバンク在籍の最終日に社内サーバーに接続し、機密情報を自分の別メアドに送信するという単純な手法であったようだ。
こんなバカだよ。雇ってもその能力が役に立つとは思えない。持ち出す情報目当てに雇ったと考える方が妥当。
不正競争防止法 [e-gov.go.jp]における営業秘密というのは営業情報と技術情報の双方を含めた概念なので、技術情報だからセーフという理論は的外れです。
不正競争防止法違反で逮捕、ということだったのでちょっと調べたら、構成要件のハードルが結構高そうだった。曰く、秘密として管理されいて、有用性があり、かつ一般には手に入らない情報が対象となるそう。最初の条件が曲者で、もしSBの管理がユルユルだったら立件できないのでは?
>パワポの雛形に最初から「秘密」って書いとくとか、共有サーバのフォルダ名やファイル名の末尾に片っ端からConfidencialってつけるとかね。全くしてないが、してないと社外秘にならんの?秘密の記述がなかったので処罰を免れたような判例があるとか?
秘密情報の記録された媒体へ秘密情報である旨の表示を行うこと等により、従業員等の秘密情報に対する認識を向上させることを目的としています。これにより、同時に、不正に情報漏えいを行う者が「秘密情報であることを知らなかった」、「社外に持ち出してはいけない資料だと知らなかった」、「自身が秘密を保持する義務を負っている情報だとは思わなかった」といった言い逃れができないようになります。--経済産業省
必要条件ではないだろうねそりゃ
ISMS的には機密性ラベルが公開情報でなければ全部秘密だよなあ
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
「この従業員が前職により得た営業情報を業務に利用していたことはない」 (スコア:2, おもしろおかしい)
つまり、「営業」以外の情報なら利用させてもらいましたよ、ってことですね。
持ち出された情報は、4Gや5G向けの基地局設備、基地局同士や基地局と交換機を結ぶ固定通信ネットワークに関する技術だという。 [impress.co.jp]
だって、
容疑者はソフトバンク在籍の最終日に社内サーバーに接続し、機密情報を自分の別メアドに送信するという単純な手法であったようだ。
こんなバカだよ。雇ってもその能力が役に立つとは思えない。
持ち出す情報目当てに雇ったと考える方が妥当。
Re: (スコア:0)
不正競争防止法 [e-gov.go.jp]における営業秘密というのは営業情報と技術情報の双方を含めた概念なので、技術情報だからセーフという理論は的外れです。
Re:「この従業員が前職により得た営業情報を業務に利用していたことはない」 (スコア:1)
不正競争防止法違反で逮捕、ということだったのでちょっと調べたら、構成要件のハードルが結構高そうだった。
曰く、秘密として管理されいて、有用性があり、かつ一般には手に入らない情報が対象となるそう。
最初の条件が曲者で、もしSBの管理がユルユルだったら立件できないのでは?
Re: (スコア:0)
というか領収書とかプレスリリースとか納品物とか、外に出すことを意図した文書以外のすべての文書は原則秘密でしょ。
運用としては、例えばパワポの雛形に最初から「秘密」って書いとくとか、共有サーバのフォルダ名やファイル名の末尾に片っ端からConfidencialってつけるとかね。その上でファイル一覧の台帳でも作ろうもんなら立派に「秘密として管理」されていることになる。
Re: (スコア:0)
>パワポの雛形に最初から「秘密」って書いとくとか、共有サーバのフォルダ名やファイル名の末尾に片っ端からConfidencialってつけるとかね。
全くしてないが、してないと社外秘にならんの?
秘密の記述がなかったので処罰を免れたような判例があるとか?
Re: (スコア:0)
必要条件ではないだろうねそりゃ
Re: (スコア:0)
ISMS的には機密性ラベルが公開情報でなければ全部秘密だよなあ