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そもそも現状で走行している個体って道交法上は何に位置づけられるのか?
パブコメ別紙 [e-gov.go.jp]を読む限りでは、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号に規定する軽車両、同項第11号の3に規定する身体障害者用の車椅子及び同項第9号に規定する歩行補助車等を除く。) に該当するいわゆる「電動キックボード」( 国家公安委員会が定める車体の大きさ及び構造の基準に該当するものに限る。以下「小型電動車」という。)」とあるから、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」以外に積極的な定義はない(大きさ・構造の基準は除く)。
一方、ある地方自治体 [kasugai.lg.jp]や
現状で走行している個体は
①公道を走行できる、原動機付自転車の要件を満たしいるもの②公道を走行できない、車両に該当しないもの
のどちらかで、
③公道を走行できる、(新たに追加される)小型特殊車両の要件を満たしているもの
を新設しようって話だな。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
そもそも何なん? (スコア:0)
そもそも現状で走行している個体って道交法上は何に位置づけられるのか?
パブコメ別紙 [e-gov.go.jp]を読む限りでは、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号に規定する軽車両、同項第11号の3に規定する身体障害者用の車椅子及び同項第9号に規定する歩行補助車等を除く。) に該当するいわゆる「電動キックボード」( 国家公安委員会が定める車体の大きさ及び構造の基準に該当するものに限る。以下「小型電動車」という。)」とあるから、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」以外に積極的な定義はない(大きさ・構造の基準は除く)。
一方、ある地方自治体 [kasugai.lg.jp]や
Re:そもそも何なん? (スコア:0)
現状で走行している個体は
①公道を走行できる、原動機付自転車の要件を満たしいるもの
②公道を走行できない、車両に該当しないもの
のどちらかで、
③公道を走行できる、(新たに追加される)小型特殊車両の要件を満たしているもの
を新設しようって話だな。