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そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。
ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」( 23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。
ちなみに「操作関係事項照会」は、
> 日本図書館協会は1979年、図書館の憲法ともいわれる「図書館の自由に関する宣言」を改定し、こう記した。> 「図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする」
だそうですよ。あと弁護士会は令状発行が必須とかは言ってなくて、「令状なしの照会には応じないよう図書館に求めた」ってことらしい。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
政府の見解だと問題ない案件 (スコア:1)
そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。
ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」( 23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。
ちなみに「操作関係事項照会」は、
Re: (スコア:0)
> 日本図書館協会は1979年、図書館の憲法ともいわれる「図書館の自由に関する宣言」を改定し、こう記した。
> 「図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする」
だそうですよ。
あと弁護士会は令状発行が必須とかは言ってなくて、「令状なしの照会には応じないよう図書館に求めた」ってことらしい。
Re:政府の見解だと問題ない案件 (スコア:0)
つまり守る必要はないし、いかようにも解釈してよいということですかね