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そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。
ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」( 23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。
ちなみに「操作関係事項照会」は、
そもそも、弁護士会も似たようなことやってますが。しかも、裁判所の関与なしです。
さらに、弁護士会の監査はなさそうな様式で。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
政府の見解だと問題ない案件 (スコア:1)
そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。
ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」( 23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。
ちなみに「操作関係事項照会」は、
Re:政府の見解だと問題ない案件 (スコア:0)
そもそも、弁護士会も似たようなことやってますが。
しかも、裁判所の関与なしです。
さらに、弁護士会の監査はなさそうな様式で。