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そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。
ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」( 23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。
ちなみに「操作関係事項照会」は、
ところで札幌弁護士会は弁護士会照会で個人情報入手したりしないんだろうかね。
いったい何を問題視してるのかがわからない。弁護士が照会してるから警察も令状なしで個人情報を収集していいことにはならんだろ。
弁護士と警察を同列に見てるんならそれはなんか視点がゆがんでるとしか
日本図書館協会の視点はゆがんでるってことですかhttp://www.jla.or.jp/committees/jiyu/tabid/658/Default.aspx [jla.or.jp]
類似の事例として、弁護士法23条の2による弁護士会からの照会、民事訴訟法186条に基づく調査嘱託によってデータ提供を要請される場合があります。いずれも、個人情報の保護に関する法律等で、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として規定されている「法令に基づく場合」に該当すると考えられますが、図書館としての考え方の基本は捜査機関からの照会についてと同様です。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
政府の見解だと問題ない案件 (スコア:1)
そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。
ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」( 23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。
ちなみに「操作関係事項照会」は、
Re: (スコア:0)
さすがに図書館にはしないと思うけどISPとかが相手ののときはどうだろ。
弁護士会照会封印して仕事になるとは到底思えんけど、 まさか自分らはバンバン照会かけるダブスタなのかな。
Re: (スコア:2)
ところで札幌弁護士会は弁護士会照会で個人情報入手したりしないんだろうかね。
いったい何を問題視してるのかがわからない。弁護士が照会してるから警察も令状なしで個人情報を収集していいことにはならんだろ。
弁護士と警察を同列に見てるんならそれはなんか視点がゆがんでるとしか
Re:政府の見解だと問題ない案件 (スコア:0)
日本図書館協会の視点はゆがんでるってことですか
http://www.jla.or.jp/committees/jiyu/tabid/658/Default.aspx [jla.or.jp]