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J-CAST [j-cast.com]・酒の卸に、(アルコール提供を止めない)飲食店に売るなと言い始めた。長期的な取引関係を破壊しかねない。・金融機関に、(従前)飲食店への締め付けを言い始めた。
飲みに行くのをやめられない愚か者と店を閉めたくない愚か者がいるからこうなるよね。因果応報。次は流通に手が回るよ。そうしたら息絶えるしかない。
自粛要請しか出さない愚か者と休業補償を出さない愚か者がいるからこうなるよね。因果応報。次はIOCに手が回るよ。そうしたら息絶えるしかない。
自粛要請以上の事を発令出来る権限が設定された憲法ないし法があれば出してください。
日本国の法律も憲法も先進的な国民が自ら思考し最善を取ることを前提としているので国家非常事態宣言等の私権の停止を行える権限を政府に与えていませんそのため、私権の制限は出来ないので「外出禁止令」は出せません。店にどうこうすることも出来ないので許可制のアルコール類の制限などを加えています貴方が考える理想の行政府という物が恐らくあるのでしょうが現行法制上出来ません。ちなみに、法律作れって?憲法上出来ません憲法改正からしないとダメなんだけどわかってます?
では、貴方の考える方法が現行法で可能だから「自粛要請しか出さない愚か者」って罵っているのだと思いますので繰り返しますが「自粛要請以上のことを発令出来る法的根拠を示してください」
全くのデタラメ、無知か、火事場泥棒で憲法改正を主張してるのどちらかだ。
現在の憲法で私権制限は可能だし、私権制限を行う法律は多数ある私権制限の目的と制限内容(と保障)の対比によるので
コロナ化で特定業種等に営業停止をしたいならそういう法律を作れば良いで政府はそれをサボっていただけ。
例えば食品衛生法では 店舗業者の営業停止や営業禁止ができる災害対策基本法では警戒区域への立ち入り制限や禁止、退去を命令できる労働関係や公害防止関係でも私権制限は普通にある。
では、現行憲法第何条で可能なのか具体的にどうぞ続いて私権制限を強制的に行える法律も具体的に挙げてください
> 食品衛生法では 店舗業者の営業停止や営業禁止ができる私権じゃありません
> 災害対策基本法では警戒区域への立ち入り制限や禁止、退去を命令できる私権じゃありません
> 労働関係や公害防止関係でも私権制限は普通にある。私権じゃありません
土地収用するにも委員会での採決を経て同行しなきゃ行けない国の憲法と法のどこに私権の制限が行えると?
別ACだが、法律用語に詳しくないので教えてほしい営業停止命令や退去命令は、法律や裁判の世界では私権制限の内に入らないの?「委員会での採決を経て同行」(?)した結果として土地収用された場合、それは日本の法に基づく私権制限とは言えないの?
私権の制限一個するためだけにそこまでしなきゃいけなくって土地収用法を作るだけでどんだけのことをやったと。ちなみに、アメリカの場合公益になるのであれば委員会なんてやらずに裁判所で認められれば土地収用出来るよ
その辺を私権の制限だっていったら住居侵入であっても私権の制限だって主張できるだろ、考えろよ
災害対策基本法第60条だって命令はないよ、指示と勧告その上で同法63条で避難区域だったかな?を指定できて避難区域から出ていかなかった場合に罰則を与える事が可能なだけで「命令」については存在しないなので、私権の制限を厳密には行っていない
答えてくれてありがとうただ、私の問いに正面から答えてくれてはいないような気もする
私の考えが足りないというのももっともだと思ったので、その条文を読んでもみたのだが、やっぱり「私権制限ではない」という話になっていない気がした
土地収用法 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8F%8E%E7%94%A8%E6%B3%95 [wikipedia.org] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000219_20200401_429A... [e-gov.go.jp] 災害対策基本法 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%... [wikipedia.org] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000223 [e-gov.go.jp]
私
もう一つ、従わないことに対する罰則付きの「指示」は、強制力を持たないのだろうか
災害対策基本法にちょうど罰則の章(十一章)があって、六十条周り(第三章 事前措置及び避難)に対応する記述は無かったけど、似た感じの七十一条(都道府県知事の従事命令等)以降に対応することが書いてあったあなたはそちらを示唆したんだと思う(よく覚えてるもんだ)が、そこでは「XX命令」の文言が連呼されているから、きっと強制力はあるんだろう
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
酒の卸と金融機関に手を回す (スコア:3)
J-CAST [j-cast.com]
・酒の卸に、(アルコール提供を止めない)飲食店に売るなと言い始めた。長期的な取引関係を破壊しかねない。
・金融機関に、(従前)飲食店への締め付けを言い始めた。
Re: (スコア:0)
飲みに行くのをやめられない愚か者と店を閉めたくない愚か者がいるからこうなるよね。因果応報。
次は流通に手が回るよ。そうしたら息絶えるしかない。
Re: (スコア:0)
自粛要請しか出さない愚か者と休業補償を出さない愚か者がいるからこうなるよね。因果応報。
次はIOCに手が回るよ。そうしたら息絶えるしかない。
Re: (スコア:0)
自粛要請以上の事を発令出来る権限が設定された憲法ないし法があれば出してください。
日本国の法律も憲法も先進的な国民が自ら思考し最善を取ることを前提としているので
国家非常事態宣言等の私権の停止を行える権限を政府に与えていません
そのため、私権の制限は出来ないので「外出禁止令」は出せません。
店にどうこうすることも出来ないので許可制のアルコール類の制限などを加えています
貴方が考える理想の行政府という物が恐らくあるのでしょうが現行法制上出来ません。
ちなみに、法律作れって?憲法上出来ません
憲法改正からしないとダメなんだけどわかってます?
では、貴方の考える方法が現行法で可能だから「自粛要請しか出さない愚か者」って罵っているのだと思いますので
繰り返しますが「自粛要請以上のことを発令出来る法的根拠を示してください」
Re: (スコア:1)
全くのデタラメ、
無知か、火事場泥棒で憲法改正を主張してる
のどちらかだ。
現在の憲法で私権制限は可能だし、私権制限を行う法律は多数ある
私権制限の目的と制限内容(と保障)の対比によるので
コロナ化で特定業種等に営業停止をしたいなら
そういう法律を作れば良い
で政府はそれをサボっていただけ。
例えば
食品衛生法では 店舗業者の営業停止や営業禁止ができる
災害対策基本法では警戒区域への立ち入り制限や禁止、退去を命令できる
労働関係や公害防止関係でも私権制限は普通にある。
Re:酒の卸と金融機関に手を回す (スコア:0)
では、現行憲法第何条で可能なのか具体的にどうぞ
続いて私権制限を強制的に行える法律も具体的に挙げてください
> 食品衛生法では 店舗業者の営業停止や営業禁止ができる
私権じゃありません
> 災害対策基本法では警戒区域への立ち入り制限や禁止、退去を命令できる
私権じゃありません
> 労働関係や公害防止関係でも私権制限は普通にある。
私権じゃありません
土地収用するにも委員会での採決を経て同行しなきゃ行けない国の憲法と法のどこに
私権の制限が行えると?
Re: (スコア:0)
別ACだが、法律用語に詳しくないので教えてほしい
営業停止命令や退去命令は、法律や裁判の世界では私権制限の内に入らないの?
「委員会での採決を経て同行」(?)した結果として土地収用された場合、それは日本の法に基づく私権制限とは言えないの?
Re: (スコア:0)
私権の制限一個するためだけにそこまでしなきゃいけなくって
土地収用法を作るだけでどんだけのことをやったと。
ちなみに、アメリカの場合公益になるのであれば委員会なんてやらずに裁判所で認められれば土地収用出来るよ
その辺を私権の制限だっていったら住居侵入であっても私権の制限だって主張できるだろ、考えろよ
災害対策基本法第60条だって命令はないよ、指示と勧告
その上で同法63条で避難区域だったかな?を指定できて避難区域から出ていかなかった場合に
罰則を与える事が可能なだけで「命令」については存在しない
なので、私権の制限を厳密には行っていない
Re: (スコア:0)
答えてくれてありがとう
ただ、私の問いに正面から答えてくれてはいないような気もする
私の考えが足りないというのももっともだと思ったので、その条文を読んでもみたのだが、
やっぱり「私権制限ではない」という話になっていない気がした
土地収用法
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8F%8E%E7%94%A8%E6%B3%95 [wikipedia.org]
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000219_20200401_429A... [e-gov.go.jp]
災害対策基本法
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%... [wikipedia.org]
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000223 [e-gov.go.jp]
私
Re: (スコア:0)
もう一つ、従わないことに対する罰則付きの「指示」は、強制力を持たないのだろうか
災害対策基本法にちょうど罰則の章(十一章)があって、六十条周り(第三章 事前措置及び避難)に対応する記述は無かったけど、
似た感じの七十一条(都道府県知事の従事命令等)以降に対応することが書いてあった
あなたはそちらを示唆したんだと思う(よく覚えてるもんだ)が、
そこでは「XX命令」の文言が連呼されているから、きっと強制力はあるんだろう