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新しくできた法律、政令、条約等は官報で公布されますが、「官報を読んでいなかったのでその法律ができたことを知らなかった」と主張しても裁判では罪が免除・軽減されることはありません。
また、 公示送達 [wikipedia.org] という手続きがありまして、「裁判所に一定期間掲示され、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載すること」で送達されたものとみなされます。
つまりは、官報は、全国民が知らなければならない情報であ
厳密に言えば、官報に載ろうが載るまいが、法律を知らないことが免責事由にならない。これは日本に限ったことじゃなくて、2-3世紀ごろのローマ法の学者が唱えた命題を元に、6世紀には学説法になったとか。つまり欧米法の基本原則みたいなもの。
ちなみに現行の日本で根拠となるのは刑法第三十八条3項 [e-gov.go.jp]
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。(中略)3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
何故、これがスコア4なのか理解に苦しむ。「厳密に言えば」などと前置きして、まるで専門家が厳密に書いたような印象を与える書き込みだから正しいと思ってプラスモデしたのかもしれないが、はっきり言って、#4073975 は大学の一般教養の法律の授業の単位とって満足した学生レベルの主張でしかない。
法律は両議院で可決されることによって成立する(憲法59-1)。しかし、成立した法律が現実に拘束力を発生するためには、公表して一般国民が知ることのできる状態に置く行為である「公布」が必要とされている(国会法65-1、同66)。
ググると、この「公布」が「官報」で行われて
まあここはすらどですしおすし
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
官報の公示を「知らなかった」と主張しても通用しない (スコア:1, 参考になる)
新しくできた法律、政令、条約等は官報で公布されますが、「官報を読んでいなかったのでその法律ができたことを知らなかった」と主張しても裁判では罪が免除・軽減されることはありません。
また、 公示送達 [wikipedia.org] という手続きがありまして、
「裁判所に一定期間掲示され、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載すること」で送達されたものとみなされます。
つまりは、官報は、全国民が知らなければならない情報であ
法の不知はこれを許さず (スコア:5, 参考になる)
厳密に言えば、官報に載ろうが載るまいが、法律を知らないことが免責事由にならない。これは日本に限ったことじゃなくて、2-3世紀ごろのローマ法の学者が唱えた命題を元に、6世紀には学説法になったとか。つまり欧米法の基本原則みたいなもの。
ちなみに現行の日本で根拠となるのは刑法第三十八条3項 [e-gov.go.jp]
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
(中略)
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
「官報に載るまいが、(略)免責事由にならない。」は誤り (スコア:1)
何故、これがスコア4なのか理解に苦しむ。
「厳密に言えば」などと前置きして、まるで専門家が厳密に書いたような印象を与える書き込みだから正しいと思ってプラスモデしたのかもしれないが、
はっきり言って、#4073975 は大学の一般教養の法律の授業の単位とって満足した学生レベルの主張でしかない。
法律は両議院で可決されることによって成立する(憲法59-1)。
しかし、成立した法律が現実に拘束力を発生するためには、公表して一般国民が知ることのできる状態に置く行為である「公布」が必要とされている(国会法65-1、同66)。
ググると、この「公布」が「官報」で行われて
Re:「官報に載るまいが、(略)免責事由にならない。」は誤り (スコア:1)
まあここはすらどですしおすし