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現行法の解釈論ではなくて、知財の権利がなぜ認められているのか、と言うところに立ち返って考えた方が良いと思う。
結局のところ、知財の独占権は新しく研究なり創作を進める事に対するインセンティブとして認められている権利であって、どこまで行っても人間の道具でしかないAIに権利が発生するというのはおかしい、ということになるんじゃないかと思う。
それとは別に、思い付いたらホイホイ形に出来るレベルのものに独占権を発生させるのはどうなのか、というところも考える必要があるので、AIの発展次第で特許という制度自体が不要になる可能性もある。
まあ、当面の間は「道具でしかないAIに権利は発生しない」「AIを使っていた誰かに権利が発生する」という解釈で良いんじゃないかな。
AIに権利が持って行かれるとわかっててAI使うやつはいないと思うがな……
特許持ったAI自体を売買の対象にできる。それが資産になる。同じことができるAIでも特許を持ったAIとないAIとでは資産価値が変わるでしょう。企業としては、従業員(個人)に特許権をつけるのはトラブルの元だからAIにつけて企業の所有物にした方が管理しやすい。
いやいや。「AI」ってのは、現状「プログラム+データ」でしょ?「特許持ったAI」は、丸ごとコピーできるわけですよ。複製されたAIは特許を持っているの?コピー元だけが特許を持っていると定義しても、どれが元でどれがコピーだか判別困難ですよね。
「発明時に動いていたコンピュータ上のものだけ」とか、「発明時に実行されていたインスタンスだけ」とか限定するとしても、じゃあ当該コンピュータが壊れた(or インスタンスを停止した)ら、AIは消滅したことになるの?バックアップからリストアしたときは? 元AIから新AIへの特許権相続だとすると、相続税を払う?
現行法はどの国だろうが、AIに権利を持たせることなど想定していません。こちらの方がよほどトラブルの元です。
# 「従業員(個人)に特許権をつけるのはトラブルの元」なら、企業が特許権を有すればいいだけ。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
特許の意味 (スコア:2)
現行法の解釈論ではなくて、知財の権利がなぜ認められているのか、と言うところに立ち返って考えた方が良いと思う。
結局のところ、知財の独占権は新しく研究なり創作を進める事に対するインセンティブとして認められている権利であって、どこまで行っても人間の道具でしかないAIに権利が発生するというのはおかしい、ということになるんじゃないかと思う。
それとは別に、思い付いたらホイホイ形に出来るレベルのものに独占権を発生させるのはどうなのか、というところも考える必要があるので、AIの発展次第で特許という制度自体が不要になる可能性もある。
まあ、当面の間は「道具でしかないAIに権利は発生しない」「AIを使っていた誰かに権利が発生する」という解釈で良いんじゃないかな。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
たとえ道具でしかなかろうが、その道具を使うことを推奨することでたくさん発明がなされるのであればそうすべきだし、そうでなければそうしないというだけの話。
そこにおかしいとかそういう価値基準はありません。
Re: (スコア:1)
AIに権利が持って行かれるとわかっててAI使うやつはいないと思うがな……
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
特許持ったAI自体を売買の対象にできる。
それが資産になる。
同じことができるAIでも特許を持ったAIとないAIとでは資産価値が変わるでしょう。
企業としては、従業員(個人)に特許権をつけるのはトラブルの元だからAIにつけて企業の所有物にした方が管理しやすい。
Re:特許の意味 (スコア:0)
いやいや。
「AI」ってのは、現状「プログラム+データ」でしょ?
「特許持ったAI」は、丸ごとコピーできるわけですよ。複製されたAIは特許を持っているの?
コピー元だけが特許を持っていると定義しても、どれが元でどれがコピーだか判別困難ですよね。
「発明時に動いていたコンピュータ上のものだけ」とか、「発明時に実行されていたインスタンスだけ」とか限定するとしても、
じゃあ当該コンピュータが壊れた(or インスタンスを停止した)ら、AIは消滅したことになるの?
バックアップからリストアしたときは? 元AIから新AIへの特許権相続だとすると、相続税を払う?
現行法はどの国だろうが、AIに権利を持たせることなど想定していません。こちらの方がよほどトラブルの元です。
# 「従業員(個人)に特許権をつけるのはトラブルの元」なら、企業が特許権を有すればいいだけ。