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正しい使用方法なら家が壊れなかったと言える?懸垂バーの欠陥が原因で財産に損害を被ってない?
Q9具体的にはどのようなものが欠陥に当たりますか。A一般に、欠陥は次の3つに分類することができます。【1】製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立てに誤りがあったりしたなどの原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全性を欠く場合、いわゆる製造上の欠陥【2】製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造物が安全性に欠ける結果となった場合、いわゆる設計上の欠陥【3】有用性ないし効用との関係で除去し
Q9具体的にはどのようなものが欠陥に当たりますか。
A一般に、欠陥は次の3つに分類することができます。【1】製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立てに誤りがあったりしたなどの原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全性を欠く場合、いわゆる製造上の欠陥【2】製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造物が安全性に欠ける結果となった場合、いわゆる設計上の欠陥【3】有用性ないし効用との関係で除去し
濡れた猫を乾かそうと電子レンジを使って猫が死亡した場合も、ですかね。
手元のオーブンレンジの取説には「調理以外の目的には使用しない」って警告が記載されていますね。「適切な情報を製造者が与えなかった場合、いわゆる指示・警告上の欠陥」には該当しないように思います。
そう言う都市伝説 [nekochan.jp]があるんですよ。PL法を皮肉った有名な奴。知りませんか?
知ってますよ。皮肉が的外れってことです。
先のコメントでは、その前で引用した範囲で書きましたが、付け加えると、法では、「欠陥」とは「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態……を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている」(製造物責任法 [e-gov.go.jp]第2条第2項)ことを言いいます。「濡れたペットを乾かす」ことが、電子レンジの「通常予見される使用形態」であれば、その使用形態における「通常有すべき安全性」を備えなければならないでしょう。反対に、「濡れたペットを乾かす」ことが、電子レンジの「通常予見される使用形態」でないのであれば、警告を怠るなどして、その使用形態における「通常有すべき安全性」備えていなくても「欠陥」ではないでしょう。
「通常予見される使用形態」とは、通常予見することができる範囲の誤使用も含むようですが、当該の「皮肉」は、電子レンジで「濡れたペットを乾かす」ことを「あるある」と思っているのか、「ねーよ」と思っているのか、どちらの立場から出されたものなんでしょうね。
「あるある」:よくある誤使用のために、警告を出すよう求めている。PL法にぬかりはない。
「ねーよ」:普通やらないことは、対象にしていない。PL法にぬかりはない。
皮肉が的外れってことです。
皮肉のつもりも無いんですが、なにか皮肉られる様なことでもしたんですか?
「PL 法」に「PL 法を皮肉った都市伝説」をコメントして「皮肉のつもりも無い」とは。
>PL法を皮肉った有名な奴。って自分で書いてるのにどういうこと?記憶を失ったの?
Ryo.Fのコメントは無視した方が良いと常々思う。
駄目だよみんな、スラドに残された最後の荒らしであるRyo.Fに構うなんて。
いやいやいやw
PL法の説明に対して、PL法への皮肉として使われる猫レンジを返信したとしても皮肉とは限らないし、Ryo.F神の御心を察せられなかった読み手のミスだし、
Ryo.F神に「皮肉を言ったと思われた」と読ませてしまったのなら、万人が読解可能な文書をかけなかった書き手のミスでしょ。
元が皮肉だからと言って、それを引用したものが皮肉とは限らない。
猫レンジという皮肉として使われる都市伝説が、そもそも皮肉として的外れという話なのに皮肉を言ったと捉えられたと思うのは被害妄想が過ぎるのでは?
> 元が皮肉だからと言って、それを引用したものが皮肉とは限らない。「とは限らない」なら、その発言が皮肉と認知されるケースも当然あるってことだぞ
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PL法 (スコア:2)
正しい使用方法なら家が壊れなかったと言える?
懸垂バーの欠陥が原因で財産に損害を被ってない?
Re: (スコア:-1, オフトピック)
濡れた猫を乾かそうと電子レンジを使って猫が死亡した場合も、ですかね。
Re: (スコア:2)
手元のオーブンレンジの取説には「調理以外の目的には使用しない」って警告が記載されていますね。
「適切な情報を製造者が与えなかった場合、いわゆる指示・警告上の欠陥」には該当しないように思います。
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
そう言う都市伝説 [nekochan.jp]があるんですよ。PL法を皮肉った有名な奴。
知りませんか?
Re:PL法 (スコア:2)
知ってますよ。
皮肉が的外れってことです。
先のコメントでは、その前で引用した範囲で書きましたが、付け加えると、法では、「欠陥」とは「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態……を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている」(製造物責任法 [e-gov.go.jp]第2条第2項)ことを言いいます。
「濡れたペットを乾かす」ことが、電子レンジの「通常予見される使用形態」であれば、その使用形態における「通常有すべき安全性」を備えなければならないでしょう。
反対に、「濡れたペットを乾かす」ことが、電子レンジの「通常予見される使用形態」でないのであれば、警告を怠るなどして、その使用形態における「通常有すべき安全性」備えていなくても「欠陥」ではないでしょう。
「通常予見される使用形態」とは、通常予見することができる範囲の誤使用も含むようですが、当該の「皮肉」は、電子レンジで「濡れたペットを乾かす」ことを「あるある」と思っているのか、「ねーよ」と思っているのか、どちらの立場から出されたものなんでしょうね。
「あるある」:
よくある誤使用のために、警告を出すよう求めている。PL法にぬかりはない。
「ねーよ」:
普通やらないことは、対象にしていない。PL法にぬかりはない。
Re:PL法 (スコア:1)
皮肉が的外れってことです。
皮肉のつもりも無いんですが、なにか皮肉られる様なことでもしたんですか?
Re:PL法 (スコア:1)
「PL 法」に「PL 法を皮肉った都市伝説」をコメントして「皮肉のつもりも無い」とは。
Re:PL法 (スコア:1)
>PL法を皮肉った有名な奴。
って自分で書いてるのにどういうこと?記憶を失ったの?
Re: (スコア:0)
Ryo.Fのコメントは無視した方が良いと常々思う。
Re: (スコア:0)
駄目だよみんな、スラドに残された最後の荒らしであるRyo.Fに構うなんて。
Re: (スコア:0)
いやいやいやw
PL法の説明に対して、PL法への皮肉として使われる猫レンジを返信したとしても皮肉とは限らないし、Ryo.F神の御心を察せられなかった読み手のミスだし、
Ryo.F神に「皮肉を言ったと思われた」と読ませてしまったのなら、万人が読解可能な文書をかけなかった書き手のミスでしょ。
Re:PL法 (スコア:1)
元が皮肉だからと言って、それを引用したものが皮肉とは限らない。
Re: (スコア:0)
猫レンジという皮肉として使われる都市伝説が、そもそも皮肉として的外れという話なのに
皮肉を言ったと捉えられたと思うのは被害妄想が過ぎるのでは?
Re: (スコア:0)
> 元が皮肉だからと言って、それを引用したものが皮肉とは限らない。
「とは限らない」なら、その発言が皮肉と認知されるケースも当然あるってことだぞ