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第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
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Winny (スコア:0)
... まさか人間力勝負か?
Re:Winny (スコア:2, 参考になる)
基本的に賛成。
多分「WinMX/Winny使ってるけど犯罪行為には使ってない」とか
証明すれば、あまり問題ないのではないかと。
現実的に見た場合、ほとんどの人が不法な目的で使っているからこうなるのでは?
単純に「トラフィックが多
Re:Winny (スコア:2, 興味深い)
使用目的にもよりますが、電気通信事業者がアプリケーションレイヤでデータを見るのは違憲行為にあたると可能性が高いです。
その結果
Re:Winny (スコア:0)
>その結果を用いて通信を阻害しようとすれば、間違いなく検閲であり違憲行為と思われます。
違憲?
違法ではなくて?
Re:Winny (スコア:1, 参考になる)
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
しかしこれは民間企業の行為について規定したものなんだろうか?
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:1)
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
遮断ではなくて、絞るだけだから検閲には当たらないと思います。
それに通信の秘密を侵すというのは、通信の内容を得て、それを外部に
提供
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
どこまでが通信制御のデータで、どこからが秘密を守るべき私文データなのかということでしょう。
私の認識ではメールを想定した場合、SMTPヘッダは制御データとして検閲OK。但し本
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
あらゆる通信が検閲になってしまうよ。
パケットを分解してみると、あなたの考えてるデータ部にも制御データが載ってる
わけだし、バラバラに分けられて流れてくるデータなんて見ても、データの一部に
すぎないし、はっきり言って帯域制御の場合はそのデータの内容すらみないでしょ。
特定のソフトの帯域を制御したいなら、データよりもその制御データのチェックが
必要なはず。
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
||インターネット上の
||あらゆる通信が検閲になってしまうよ。
普通の通信は検閲にならないよ。
検閲というのはAさん~Bさんへの通信について、Cさんが通信内容を確認することですよね。
制御データと本来の通信データは1つの箱に入っているけど、宛先が違う。
制御データは、Bさん 及び Cさん(通信業者)宛ての通信。
だから自分も宛先だからCさん(通信業者)はデータを見れる。
けど、本文はあくまでもBさん宛てだから、Cさん(通信業者)は見てはいけない。
ふつうの電話と一緒ですよ。
オフフックして電話番号をダイアルしている時点では、発信者~通信業者宛ての通信。
一度回線が繋がってしまえば、DTMFであれ通信業者は取得不可。
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
明らかに違いますよ。
#以下それを前提の発言なので全却下