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第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
Winny (スコア:0)
... まさか人間力勝負か?
Re:Winny (スコア:2, 参考になる)
基本的に賛成。
多分「WinMX/Winny使ってるけど犯罪行為には使ってない」とか
証明すれば、あまり問題ないのではないかと。
現実的に見た場合、ほとんどの人が不法な目的で使っているからこうなるのでは?
単純に「トラフィックが多
Re:Winny (スコア:2, 興味深い)
使用目的にもよりますが、電気通信事業者がアプリケーションレイヤでデータを見るのは違憲行為にあたると可能性が高いです。
その結果
Re:Winny (スコア:0)
>その結果を用いて通信を阻害しようとすれば、間違いなく検閲であり違憲行為と思われます。
違憲?
違法ではなくて?
Re:Winny (スコア:1, 参考になる)
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
しかしこれは民間企業の行為について規定したものなんだろうか?
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:1)
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
遮断ではなくて、絞るだけだから検閲には当たらないと思います。
それに通信の秘密を侵すというのは、通信の内容を得て、それを外部に
提供
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
どこまでが通信制御のデータで、どこからが秘密を守るべき私文データなのかということでしょう。
私の認識ではメールを想定した場合、SMTPヘッダは制御データとして検閲OK。但し本
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
あらゆる通信が検閲になってしまうよ。
パケットを分解してみると、あなたの考えてるデータ部にも制御データが載ってる
わけだし、バラバラに分けられて流れてくるデータなんて見ても、データの一部に
すぎないし、はっきり言って帯域制御の場合はそのデータの内容すらみないでしょ。
特定のソフトの帯域を制御したいなら、データよりもその制御データのチェックが
必要なはず。
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
||わけだし、||バラバラに分けられて流れてくるデータなんて見ても、
||データの一部に
||すぎないし、はっきり言って帯域制御の場合はそのデータの内容すらみないでしょ。
||特定のソフトの帯域を制御したいなら、||データよりもその制御データのチェックが
||必要なはず。
データ部=私文内容なんて一言も書かれてない。OSI7階層なんて関係ないっす。
プロトコルによって、どこまでが制御データでどこからが私文なのかというのは違う。
SMTPヘッダなんかは私文ではない。
L3までで帯域制御かけるなら全然違法じゃない。
私文の領域まで踏み込んで帯域制御をかけるなら、電気通信事業法にひっかかると恐れありということ。