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自分で企画を計画していて利用するつもりだったなら、防衛的に取るのはアリだったと思う。
巻き込まれた弁理士さんは可哀想な感じ。
その弁護士事務所も
『もし単に周知商標を独占することで利益を得ようとしているのであれば不正の目的(商標法第4条第1項第19号)に該当する可能性があるでしょう。』
といってますから弁護士つけて無効訴訟すればとおるかもね商標取った本人も昔のツイートで「ゆっくりは東方の云々」と今回とは全く違う主張してたことが確認されていますし
弁護士じゃなくて弁理士ね。それと、「ゆっくり」ではなく、「ゆっくり茶番劇」なので無効にはならない可能性はあると思う。
WordとMicrosoft Wordみたいな感じね。結果的に申請したYouTuberのグッズとかの周辺ビジネス以外誰も使わない商標になるんじゃないかな。
当の本人が「自動読み上げで読み上げる番組全部にあてはまる」とかいってたんじゃないっけ?
主張は知らんけど、コンテンツの中身は今回の商標権と関係ないので無理筋な主張。そんな寝言は無視すれば良い。逆に無音無地の動画であろうと、タイトルに「ゆっくり茶番劇」と付けたらアウトになる。
ゆっくり形式の動画でビジネスモデル特許が通ったとかなら、
「自動読み上げで読み上げる番組全部にあてはまる」
ってのも不可能ではないかもしれないが、まず通らない。もしくは、ゆっくりのキャラクターを商標登録するとか。
仮にゆっくりを商標登録できたとしても、「自動読み上げで読み上げる番組全部にあてはまる」は無理なんだよな。なにせ「結月ゆかり」と始めとするVoiceroidやCeVIOなど読み上げソフトは大量にあるし新たに生み出され続けている。さすがにこれらのキャラを他人が商標登録するのは無理だろうからねぇ。
今回の商標はあくまで文字商標だから、どんなフォントでも成立する反面、中身には言及できない。
仙台銘菓の「萩の月」は有名で登録商標でもあるが、菓子本体の外見や味が類似してる「月たまみるく」や「ふわころ」は、どうにもできないのと同じ。
「ゆっくり茶番劇」に触れもしないタイトルで、中身にもその言葉がなければ、まず適用は不可。
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人生unstable -- あるハッカー
商標取得自体は問題なかった (スコア:0)
自分で企画を計画していて利用するつもりだったなら、防衛的に取るのはアリだったと思う。
巻き込まれた弁理士さんは可哀想な感じ。
Re: (スコア:0)
その弁護士事務所も
『もし単に周知商標を独占することで利益を得ようとしているのであれば不正の目的(商標法第4条第1項第19号)に該当する可能性があるでしょう。』
といってますから弁護士つけて無効訴訟すればとおるかもね
商標取った本人も昔のツイートで「ゆっくりは東方の云々」と今回とは全く違う主張してたことが確認されていますし
Re: (スコア:0)
弁護士じゃなくて弁理士ね。
それと、「ゆっくり」ではなく、「ゆっくり茶番劇」なので無効にはならない可能性はあると思う。
WordとMicrosoft Wordみたいな感じね。
結果的に申請したYouTuberのグッズとかの周辺ビジネス以外誰も使わない商標になるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
当の本人が「自動読み上げで読み上げる番組全部にあてはまる」とかいってたんじゃないっけ?
Re:商標取得自体は問題なかった (スコア:0)
主張は知らんけど、コンテンツの中身は今回の商標権と関係ないので無理筋な主張。
そんな寝言は無視すれば良い。
逆に無音無地の動画であろうと、タイトルに「ゆっくり茶番劇」と付けたらアウトになる。
ゆっくり形式の動画でビジネスモデル特許が通ったとかなら、
「自動読み上げで読み上げる番組全部にあてはまる」
ってのも不可能ではないかもしれないが、まず通らない。
もしくは、ゆっくりのキャラクターを商標登録するとか。
Re: (スコア:0)
仮にゆっくりを商標登録できたとしても、「自動読み上げで読み上げる番組全部にあてはまる」は無理なんだよな。
なにせ「結月ゆかり」と始めとするVoiceroidやCeVIOなど読み上げソフトは大量にあるし新たに生み出され続けている。
さすがにこれらのキャラを他人が商標登録するのは無理だろうからねぇ。
Re: (スコア:0)
今回の商標はあくまで文字商標だから、どんなフォントでも成立する反面、中身には言及できない。
仙台銘菓の「萩の月」は有名で登録商標でもあるが、菓子本体の外見や味が類似してる「月たまみるく」や「ふわころ」は、どうにもできないのと同じ。
「ゆっくり茶番劇」に触れもしないタイトルで、中身にもその言葉がなければ、まず適用は不可。