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裁判所 [courts.go.jp]Webサイトから、「平成12年9月7日」をキーに探した上告の棄却文を読解したんですが、
ふむ、よほど創作性に富んだものでない限り、字体のデザイン者の権利を著作権で守ることはできない、と。守るつもりなら著作物としてではなく、工業デザインとか別方面の道を取れ、ということでしょうか。
ご教示、ありがとうございました。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
あーあ (スコア:0, 興味深い)
渡邊フォントそのものはともかく、派生のアウトラインフォントには日立が口を出す権利などなかろうに。
Re:あーあ (スコア:0)
若干自らの権利を拡大解釈している気がするけれども
権利ゴロは言い過ぎ。
SCOと一緒にするのはかわいそうです。
日立フォントなどと改名して日立の宣伝をする代わりに
今までどおり自由に使うことができるというライセンスだったら
日立やユーザ双方の利益になっただろうのになぁ、とは思いますが。
Re:あーあ (スコア:0)
日立が作ったのは32ドットの1サイズのみでしょ?
その後のアウトラインは皆様方が仕上げていったわけ
ですから。その功績をまとめて「日立」って名前に
差し上げてしまうのは、やりすぎかと。
とはい
Re:あーあ (スコア:2, 興味深い)
その32ドットのフォントのために、文字間で統一感のあるデザインを作ったのが大事&手間がかかったわけで。
その統一感のあるデザインを流用するなら、アウトラインフォントになっても日立の権利はついてまわると思いますよ。
Re:あーあ (スコア:0)
Re:あーあ (スコア:1)
これはまた、強烈な主張が出てきたなぁ。
よければ詳しい論拠を教えてください。フォント販売業者(と、その法務部もしくは顧問弁護士)も必見でしょうし。
Re:あーあ (スコア:1)
Re:あーあ (スコア:1)
裁判所 [courts.go.jp]Webサイトから、「平成12年9月7日」をキーに探した上告の棄却文を読解したんですが、
ふむ、よほど創作性に富んだものでない限り、字体のデザイン者の権利を著作権で守ることはできない、と。守るつもりなら著作物としてではなく、工業デザインとか別方面の道を取れ、ということでしょうか。
ご教示、ありがとうございました。
Re:あーあ (スコア:0)
例えば、NHKの大河ドラマのタイトルのように、文字の組み
合わせが固定されて、デザインが出来上がっている場合、
そのひとまとめの著作権は認められる。
だけど、個々の文字(書体)には著作権は認められない。
常識ですんで。よろしく。