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テレビがないから契約の必要がないと言っても買ったら設置したら映りますよね?と返されそうだし、ましてや今後は放送と通信の融合でインターネットに接続してたらNHKの契約迫られそうな勢いだし。そもそも公共放送の定義が曖昧で徴収手段も強引で信用されていないから正当な理由も定義付けてほしい。
タイトル「正当な理由なく受信契約しない場合」本文(時事ドットコム)「正当な理由なく受信料を支払わない世帯」NHKニュース「正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みを行わないテレビの設置者に対する、割増金制度」(産経はNHKニュースと同様)
全部意味が違うんだよなぁ#法律の原文はどーなってんの?
国会に提出された法律案を見ると、
イ 不正な手段により受信料の支払を免れた場合ロ 正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
の2つの場合です。
ロ 正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
つまり規定されるのは期限のみであり正当な理由についての規定は特にないのでNHKが考える正当な理由を基にしても良いとも読めなくもないて運用になったりして
衆議院の委員会の答弁では次のような感じ。NHK出身の立憲民主党の鈴木庸介議員の質疑に答えたもの。(衆参の本会議・委員会で、他の議員が割増金に質問した形跡は見られず)
不正な手段により受信料の支払いを免れた場合・受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届出をしないこと・衛星系によるテレビジョン放送を受信することができる受信設備を設置し、衛星契約を締結するべきところであるところにもかかわらず、虚偽の通知をし、地上契約を締結することにより受信料の差額の支払いを逃れること
正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合・受信設備設置者が、事故又は病気等のやむを得ない事由がないにもかかわらず、受信契約の申込みを期限までにすることがかなわなかった場合
契約に関しては、かなり曖昧な感じですね。
> ・受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届出をしないこと
受信料の免除の事由がはじめからなかった場合は「消滅し」ないので届け出する必要ないですね。
> ・衛星系によるテレビジョン放送を受信することができる受信設備を設置し、衛星契約を締結するべきところであるところにもかかわらず、虚偽の通知をし、地上契約を締結することにより受信料の差額の支払いを逃れること
NHKからの問い合わせその他に一切返答せず、こちらから連絡も取らなければ問題ないということですね。
期限が設定された時点でもう契約義務が発生した後の話なんだから、NHKが考える正当な理由とか全然関係ないだろ
テレビ設置した奴は法律に則って契約して受信料払えばいいだけだし、それが嫌ならテレビなんか買うなって話
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正当な理由ってなんなんですかね (スコア:0)
テレビがないから契約の必要がないと言っても買ったら設置したら映りますよね?と返されそうだし、
ましてや今後は放送と通信の融合でインターネットに接続してたらNHKの契約迫られそうな勢いだし。
そもそも公共放送の定義が曖昧で徴収手段も強引で信用されていないから正当な理由も定義付けてほしい。
Re: (スコア:0)
タイトル「正当な理由なく受信契約しない場合」
本文(時事ドットコム)「正当な理由なく受信料を支払わない世帯」
NHKニュース「正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みを行わないテレビの設置者に対する、割増金制度」
(産経はNHKニュースと同様)
全部意味が違うんだよなぁ
#法律の原文はどーなってんの?
Re: (スコア:2, 参考になる)
国会に提出された法律案を見ると、
イ 不正な手段により受信料の支払を免れた場合
ロ 正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
の2つの場合です。
Re:正当な理由ってなんなんですかね (スコア:0)
ロ 正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
つまり規定されるのは期限のみであり
正当な理由についての規定は特にないので
NHKが考える正当な理由を基にしても良いとも読めなくもない
て運用になったりして
Re: (スコア:0)
衆議院の委員会の答弁では次のような感じ。
NHK出身の立憲民主党の鈴木庸介議員の質疑に答えたもの。
(衆参の本会議・委員会で、他の議員が割増金に質問した形跡は見られず)
不正な手段により受信料の支払いを免れた場合
・受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届出をしないこと
・衛星系によるテレビジョン放送を受信することができる受信設備を設置し、衛星契約を締結するべきところであるところにもかかわらず、虚偽の通知をし、地上契約を締結することにより受信料の差額の支払いを逃れること
正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合
・受信設備設置者が、事故又は病気等のやむを得ない事由がないにもかかわらず、受信契約の申込みを期限までにすることがかなわなかった場合
契約に関しては、かなり曖昧な感じですね。
Re: (スコア:0)
> ・受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届出をしないこと
受信料の免除の事由がはじめからなかった場合は「消滅し」ないので届け出する必要ないですね。
> ・衛星系によるテレビジョン放送を受信することができる受信設備を設置し、衛星契約を締結するべきところであるところにもかかわらず、虚偽の通知をし、地上契約を締結することにより受信料の差額の支払いを逃れること
NHKからの問い合わせその他に一切返答せず、こちらから連絡も取らなければ問題ないということですね。
Re: (スコア:0)
期限が設定された時点で
もう契約義務が発生した後の話なんだから、
NHKが考える正当な理由とか全然関係ないだろ
テレビ設置した奴は法律に則って契約して受信料払えばいいだけだし、
それが嫌ならテレビなんか買うなって話