アカウント名:
パスワード:
政治家は対象外でいいんじゃないの
あいつらは国民に苦情ぶつけられるのも仕事のうちなので
侮辱罪と名誉毀損罪は刑法の231条と230条に規定されているんだけど、名誉毀損罪には「公共の利害に関する場合の特例」というのがあって、
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
という条文により、事実上政治家への意見表明は名誉毀損で罰せられないことになっている。
これに比べて、侮辱罪は「真実であることの証明」も不要で、かつ公務員&候補者向けの特例もない。
だから政治家が反対意見を唱える者を侮辱罪に問うことは可能だったんだけど、侮辱罪には懲役・禁固刑がない軽微な罪だったので、長くて10日間まで
というかそもそも政治家への「意見表明」だったら名誉毀損罪にも侮辱罪にも該当しないわけで。意見表明を超えて、名誉毀損行為や侮辱行為を行うから各罪で罰せられる。>だから政治家が反対意見を唱える者を侮辱罪に問うことは可能だったのではなくて、それは反対意見を超えてあくまで侮辱行為を行ったからで>侮辱罪が厳罰化されたことにより、公益の特例なし&侮辱の原因となったことが事実であっても、最高で1年のムショ送りにできるのもやはり侮辱行為を行ったという前提があってこそ。いくら反対意見だろうが、それが政治家への「
スラドにもいるよね、某政治家を毎日侮辱してる輩が。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
※ただしPHPを除く -- あるAdmin
政治家は対象外でいいんじゃないの (スコア:2, フレームのもと)
政治家は対象外でいいんじゃないの
あいつらは国民に苦情ぶつけられるのも仕事のうちなので
同じようなことを日弁連が言っている (スコア:5, すばらしい洞察)
侮辱罪と名誉毀損罪は刑法の231条と230条に規定されているんだけど、名誉毀損罪には「公共の利害に関する場合の特例」というのがあって、
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
という条文により、事実上政治家への意見表明は名誉毀損で罰せられないことになっている。
これに比べて、侮辱罪は「真実であることの証明」も不要で、かつ公務員&候補者向けの特例もない。
だから政治家が反対意見を唱える者を侮辱罪に問うことは可能だったんだけど、侮辱罪には懲役・禁固刑がない軽微な罪だったので、長くて10日間まで
Re: (スコア:2, 参考になる)
というかそもそも政治家への「意見表明」だったら名誉毀損罪にも侮辱罪にも該当しないわけで。
意見表明を超えて、名誉毀損行為や侮辱行為を行うから各罪で罰せられる。
>だから政治家が反対意見を唱える者を侮辱罪に問うことは可能だった
のではなくて、それは反対意見を超えてあくまで侮辱行為を行ったからで
>侮辱罪が厳罰化されたことにより、公益の特例なし&侮辱の原因となったことが事実であっても、最高で1年のムショ送りにできる
のもやはり侮辱行為を行ったという前提があってこそ。
いくら反対意見だろうが、それが政治家への「
Re:同じようなことを日弁連が言っている (スコア:0)
スラドにもいるよね、某政治家を毎日侮辱してる輩が。