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政治家は対象外でいいんじゃないの
あいつらは国民に苦情ぶつけられるのも仕事のうちなので
侮辱罪と名誉毀損罪は刑法の231条と230条に規定されているんだけど、名誉毀損罪には「公共の利害に関する場合の特例」というのがあって、
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
という条文により、事実上政治家への意見表明は名誉毀損で罰せられないことになっている。
これに比べて、侮辱罪は「真実であることの証明」も不要で、かつ公務員&候補者向けの特例もない。
だから政治家が反対意見を唱える者を侮辱罪に問うことは可能だったんだけど、侮辱罪には懲役・禁固刑がない軽微な罪だったので、長くて10日間まで
だから政治家が反対意見を唱える者を侮辱罪に問うことは可能だったんだけど、
んなわきゃねぇwww仮にそれが事実ならいまごろ刑務所は〇日新聞記者でパンクしてるわwww
伏字を使ってるのは何かにビビってるの?
ワイルドカードなんだろう。
技術系サイトなんだから、もうちょっと工夫したいところ。^[朝毎]日新聞$とかさぁ。
行頭行末のせいで元の文のやつにマッチしない。
中が抜けてんぞ。
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政治家は対象外でいいんじゃないの (スコア:2, フレームのもと)
政治家は対象外でいいんじゃないの
あいつらは国民に苦情ぶつけられるのも仕事のうちなので
同じようなことを日弁連が言っている (スコア:5, すばらしい洞察)
侮辱罪と名誉毀損罪は刑法の231条と230条に規定されているんだけど、名誉毀損罪には「公共の利害に関する場合の特例」というのがあって、
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
という条文により、事実上政治家への意見表明は名誉毀損で罰せられないことになっている。
これに比べて、侮辱罪は「真実であることの証明」も不要で、かつ公務員&候補者向けの特例もない。
だから政治家が反対意見を唱える者を侮辱罪に問うことは可能だったんだけど、侮辱罪には懲役・禁固刑がない軽微な罪だったので、長くて10日間まで
Re: (スコア:0)
だから政治家が反対意見を唱える者を侮辱罪に問うことは可能だったんだけど、
んなわきゃねぇwww
仮にそれが事実ならいまごろ刑務所は〇日新聞記者でパンクしてるわwww
Re: (スコア:0)
伏字を使ってるのは何かにビビってるの?
Re: (スコア:1)
ワイルドカードなんだろう。
Re:同じようなことを日弁連が言っている (スコア:0)
技術系サイトなんだから、もうちょっと工夫したいところ。
^[朝毎]日新聞$
とかさぁ。
Re:同じようなことを日弁連が言っている (スコア:1)
行頭行末のせいで元の文のやつにマッチしない。
Re: (スコア:0)
中が抜けてんぞ。