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それを売買することのどこに違法性があるのだろう。
それは気になった商標や著作権の侵害になってるのは間違いないだろうけど、
『キャプテン翼』に関するNFTの権利は独占的に株式会社TSUBASAが管理しており
NFTの権利って何だろう
「『キャプテン翼』に関するNFT」であって、「『キャプテン翼』に関する」が重要でしょ。
何に関していようが、NFTの発行は誰でもできるし、管理される謂れもない。
高橋陽一の許可なく「キャプテン翼」の名を冠したものはすべからく商標の侵害にあたるんだが。タオルだろうがNFTだろうが関係なくね。
実はブロックチェーン上にあるNFTの実体には画像は含まれないんだそうです。え、なら実体には何が書かれているのかって? 画像配布サイトへの短縮URLが……つまり自鯖Danbooruの短縮リンクを高額で売買しているようなむにゃむにゃ。
リーチサイト規制で刺せないの?
リンクの書き換え権限は付きませんし、過去の記録も消せるわけではないので、普通に中央集権化している配布サイトを潰すのがいいと思います。NFT転売ヤーが昼休みから帰ってきたら何十億円で買ったリンクが全部404という寸法ですから、これならACさんもご満悦でしょう。
普通にDMCA Takedown通りそうですね
すべからく警察だ!そこに書き込まれているすべからくは不要!
すべからく + べきなので、「すべからく許諾を得るべき」
と書き換える
そういう誤用は、自分はカッコつけたいけど、内容は重要ではないときにつけるキーワード。読者サービスだよ。
すべらかくの間違いだよな
すべからくが誤用かどうかは「〜すべきだ」を明示的にくっつけて文章が成り立つかで判断できるぞ今回だと、商標の侵害とするべし、という表現は可能だがそれだと君の希望的観測を述べているだけで「〜にあたる」という事実を述べる文脈としてはおかしくなって誤用とわかる
> 名を冠したものはすべからく商標の侵害にあたるどこからそんな発想が出てくるのか… たぶん元コメ氏は、実際に商標登録の実務を担当したことがないんでしょうね。
商標は、「どの分野か」を示す役務(区分)を決めなければならない。登録料は基本料+区分ごとの料金だから、ぜんぜん関係ない区分で申請することはない。
キャプテン翼の場合、集英社の申請内容は以下の通り。
「侵害している」ことを主張するために適用できそうな区分は
9 ダウンロード可能な電子書籍41 電子計算機端末による通信を用いたゲームの提供,携帯電話による通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末又は携帯電話による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供
あたりですかね。
キャプテン翼を冠した牛乳は無許可で販売して問題ないわけだ。
電子書籍でもゲームでもないから無理商標はそんなアバウトな適用はできない
適当な紙切れにこれはキャプテン翼のイラストの所有権チケットですって売ってこれにはキャプテン翼なんて一言も書かれてないから大丈夫って通る?
通るよ肝心なのは売買されるイラストであってチケットそのものじゃないから
そもそも、#4274091 はそのただの紙切れに「キャプテン翼の著作権が発生する」という主張をしてるんだよつまりはキャプテン翼の著作物を売買するために使用される「紙幣そのもの」にもキャプテン翼の著作権が発生するって言ってるのと同じことなんだけど、どう考えてもおかしいよね
通らないよ肝心なのは「キャプテン翼」の名を使って売ることだから
もしかして、「キャプテン翼の名で全然関係ないものを売る」みたいな話をしてる?それは単純に詐欺だし今回のストーリーとは別の話だよ
まあ、たとえその話であっても結局は「売ったもの」に問題があるのであって、チケットそのものじゃないけどね
商標登録がされてたら通らない。
その理屈は正しいけど相手に錯誤させてるわけで詐欺では?個人的にはNFTはやばいと思う。
NFTは所有権を表すものではないのだが。それが公式に発行されたものであったとしても。
「文句言われたら」アウトかもしれんねしかし話題に名前を出しているだけなので問題にはならないだろう
んで、それがなんか関係あるん?
商標権理解できてないあほ
ちばあきおにも許可を
皮肉が分からない方ですか?
理解できてないアホはおまえだろ。
発行は好きにすればいいさ。だがそれがキャプ翼公式と関連あるかのように誤認させて商売のタネにするのはNFTであろうがなかろうがダメだろ。
『キャプテン翼』に関するNFTが『キャプテン翼』を冠する権利は『キャプテン翼』の商標や版権を管理する株式会社TSUBASAが独占的に有するのでは?
不法に販売されたNFTアートがイラストも名称も使っていなかったなら勇み足ごめんなさいだけど
株式会社TSUBASAが発行するNFTがキャプテン翼の権利があるNFTって事でしょうかね
NFTは発行自由でも上記以外は違うぞ、と
たとえば所有権を証明する権利書があり、権利書にシリアルナンバーが書いてあるとする。スレ主が言っているのは「シリアルナンバーそのものは数字の羅列でしかないから権利は関係ない」というような内容。「数字の羅列の権利」って言われても意味が分からないって言いたいのかと。
「NFTの権利」という言い回しを厳密に解釈するとそうなるんだろうけど、権利者がNFTに詳しいとは限らないわけで、ツッコミどころとしてはさすがに重箱の隅すぎる気はする。
ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]だと
MANGAVERSEも同時期から「キャプテン翼の使用権を取得した」とツイートしていた。
らしいので、権利者の発表としては使用を許諾していませんっていう主旨だったんだろうし。
真上の親コメをいちいち全文引用してレスするバカはここにまあまあ居るけど、文脈の一部を切り取ったアスペな揚げ足取りがここまで過熱するとはいつもの自虐ネタぬきで流石に民度に閉口するわ…
たまたま見かけたアイドルの写真を撮ってプリントしたものを売ってるのと、どこぞで拾ってきた画像を付けたNFTを売ってるのとでは何が違うのだろうか
街で見かけたアイドルを承諾なしに撮影してプリントして売ったら肖像権の侵害かWebなり拾った画像に勝手タグつけて売ったら、取り合えず著作権侵害あたりか
前者は頒布権の侵害。画像をつけたNFTと言っているが、NFTに画像は添付できない。後者は拾って来たURLにシリアルつけて配ってるようなもので、NFTだけ配る分には違法性はない。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
NFT自体は誰でも発行できるただのトークンなわけで (スコア:2, 興味深い)
それを売買することのどこに違法性があるのだろう。
Re: NFT自体は誰でも発行できるただのトークンなわけで (スコア:1)
それは気になった
商標や著作権の侵害になってるのは間違いないだろうけど、
『キャプテン翼』に関するNFTの権利は独占的に株式会社TSUBASAが管理しており
NFTの権利って何だろう
Re: NFT自体は誰でも発行できるただのトークンなわけで (スコア:1)
「『キャプテン翼』に関するNFT」であって、「『キャプテン翼』に関する」が重要でしょ。
Re: (スコア:0)
何に関していようが、NFTの発行は誰でもできるし、管理される謂れもない。
Re: NFT自体は誰でも発行できるただのトークンなわけで (スコア:1)
高橋陽一の許可なく「キャプテン翼」の名を冠したものはすべからく商標の侵害にあたるんだが。タオルだろうがNFTだろうが関係なくね。
Re: NFT自体は誰でも発行できるただのトークンなわけで (スコア:2)
実はブロックチェーン上にあるNFTの実体には画像は含まれないんだそうです。え、なら実体には何が書かれているのかって? 画像配布サイトへの短縮URLが……つまり自鯖Danbooruの短縮リンクを高額で売買しているようなむにゃむにゃ。
Re: (スコア:0)
リーチサイト規制で刺せないの?
Re: NFT自体は誰でも発行できるただのトークンなわけで (スコア:2)
リンクの書き換え権限は付きませんし、過去の記録も消せるわけではないので、普通に中央集権化している配布サイトを潰すのがいいと思います。NFT転売ヤーが昼休みから帰ってきたら何十億円で買ったリンクが全部404という寸法ですから、これならACさんもご満悦でしょう。
Re: (スコア:0)
普通にDMCA Takedown通りそうですね
Re: (スコア:0)
すべからく警察だ!
そこに書き込まれているすべからくは不要!
Re: (スコア:0)
すべからく + べき
なので、「すべからく許諾を得るべき」
と書き換える
Re: (スコア:0)
そういう誤用は、自分はカッコつけたいけど、内容は重要ではないときにつけるキーワード。
読者サービスだよ。
Re: (スコア:0)
すべらかくの間違いだよな
オフトピ (スコア:0)
すべからくが誤用かどうかは「〜すべきだ」を明示的にくっつけて文章が成り立つかで判断できるぞ
今回だと、商標の侵害とするべし、という表現は可能だがそれだと君の希望的観測を述べているだけで「〜にあたる」という事実を述べる文脈としてはおかしくなって誤用とわかる
役務区分をご存じない? (スコア:0)
> 名を冠したものはすべからく商標の侵害にあたる
どこからそんな発想が出てくるのか… たぶん元コメ氏は、実際に商標登録の実務を担当したことがないんでしょうね。
商標は、「どの分野か」を示す役務(区分)を決めなければならない。登録料は基本料+区分ごとの料金だから、ぜんぜん関係ない区分で申請することはない。
キャプテン翼の場合、集英社の申請内容は以下の通り。
Re: (スコア:0)
「侵害している」ことを主張するために適用できそうな区分は
9 ダウンロード可能な電子書籍
41 電子計算機端末による通信を用いたゲームの提供,携帯電話による通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末又は携帯電話による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供
あたりですかね。
Re: (スコア:0)
キャプテン翼を冠した牛乳は無許可で販売して問題ないわけだ。
Re: (スコア:0)
電子書籍でもゲームでもないから無理
商標はそんなアバウトな適用はできない
Re: (スコア:0)
適当な紙切れにこれはキャプテン翼のイラストの所有権チケットですって売って
これにはキャプテン翼なんて一言も書かれてないから大丈夫って通る?
Re: (スコア:0)
通るよ
肝心なのは売買されるイラストであってチケットそのものじゃないから
そもそも、#4274091 はそのただの紙切れに「キャプテン翼の著作権が発生する」という主張をしてるんだよ
つまりはキャプテン翼の著作物を売買するために使用される「紙幣そのもの」にもキャプテン翼の著作権が発生するって言ってるのと同じことなんだけど、どう考えてもおかしいよね
Re: (スコア:0)
通らないよ
肝心なのは「キャプテン翼」の名を使って売ることだから
Re: (スコア:0)
もしかして、「キャプテン翼の名で全然関係ないものを売る」みたいな話をしてる?
それは単純に詐欺だし今回のストーリーとは別の話だよ
まあ、たとえその話であっても結局は「売ったもの」に問題があるのであって、チケットそのものじゃないけどね
Re: (スコア:0)
商標登録がされてたら通らない。
Re: (スコア:0)
その理屈は正しいけど相手に錯誤させてるわけで詐欺では?
個人的にはNFTはやばいと思う。
Re: (スコア:0)
NFTは所有権を表すものではないのだが。
それが公式に発行されたものであったとしても。
Re: (スコア:0)
「文句言われたら」アウトかもしれんね
しかし話題に名前を出しているだけなので問題にはならないだろう
んで、それがなんか関係あるん?
Re: NFT自体は誰でも発行できるただのトークンなわけで (スコア:2)
商標権理解できてないあほ
Re: (スコア:0)
ちばあきおにも許可を
Re: (スコア:0)
皮肉が分からない方ですか?
Re: (スコア:0)
理解できてないアホはおまえだろ。
Re: (スコア:0)
発行は好きにすればいいさ。
だがそれがキャプ翼公式と関連あるかのように誤認させて商売のタネにするのはNFTであろうがなかろうがダメだろ。
Re: (スコア:0)
『キャプテン翼』に関するNFTが
『キャプテン翼』を冠する権利は
『キャプテン翼』の商標や版権を管理する
株式会社TSUBASAが独占的に有するのでは?
不法に販売されたNFTアートがイラストも名称も使っていなかったなら勇み足ごめんなさいだけど
Re: (スコア:0)
株式会社TSUBASAが発行するNFTが
キャプテン翼の権利があるNFTって事でしょうかね
NFTは発行自由でも上記以外は違うぞ、と
Re: (スコア:0)
たとえば所有権を証明する権利書があり、権利書にシリアルナンバーが書いてあるとする。
スレ主が言っているのは「シリアルナンバーそのものは数字の羅列でしかないから権利は関係ない」というような内容。
「数字の羅列の権利」って言われても意味が分からないって言いたいのかと。
「NFTの権利」という言い回しを厳密に解釈するとそうなるんだろうけど、
権利者がNFTに詳しいとは限らないわけで、ツッコミどころとしてはさすがに重箱の隅すぎる気はする。
ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]だと
MANGAVERSEも同時期から「キャプテン翼の使用権を取得した」とツイートしていた。
らしいので、権利者の発表としては使用を許諾していませんっていう主旨だったんだろうし。
Re: (スコア:0)
真上の親コメをいちいち全文引用してレスするバカはここにまあまあ居るけど、
文脈の一部を切り取ったアスペな揚げ足取りがここまで過熱するとは
いつもの自虐ネタぬきで流石に民度に閉口するわ…
Re: (スコア:0)
たまたま見かけたアイドルの写真を撮ってプリントしたものを売ってるのと、
どこぞで拾ってきた画像を付けたNFTを売ってるのとでは
何が違うのだろうか
Re: (スコア:0)
街で見かけたアイドルを承諾なしに撮影してプリントして売ったら肖像権の侵害か
Webなり拾った画像に勝手タグつけて売ったら、取り合えず著作権侵害あたりか
Re: (スコア:0)
前者は頒布権の侵害。
画像をつけたNFTと言っているが、NFTに画像は添付できない。
後者は拾って来たURLにシリアルつけて配ってるようなもので、NFTだけ配る分には違法性はない。