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わざとゆっくり走ったのを「暴走行為」と言われると「容疑者は『電車内における女性に対する迷惑防止条例違反』の容疑を否認しており……」的な「警察発表の『ん??』な部分や容疑になった行為とその法律上の名称の乖離を揶揄してる」ような感じがせんでもない。
セグウェイや徒歩でとあるから、徒歩で車道歩いたら違反だけどな。それを集団の一部としてやったのなら、まあ暴走行為と言えなくもないかも。
セグウェイはいちおう(軽?)車両とみなして車道で暴走行為を行いうるけど、さすがに徒歩で歩いた(要するに歩行者)のだったら概念上「暴走行為」は不可能でしょう。ボルトが全力疾走したって生身の体だけではどうやっても「暴走行為」にはなり得ない。
停車してても運転席に座ってエンジン掛かってたら運転免許要るんだから当たり前だと思うが高速車線上で停車とか危険運転以外の何者なん?
運転≠走行
語義的に言えばボルトでも小学生でも走るべきじゃないところで走れば暴走じゃない?
集団暴走の場合は「変な走り方」としての暴走としての意味しかないから遅くても成り立つっちゃ成り立つ
この場合は本人のやったことが暴走行為といえるかどうかではなく、先導や旗振りなどをしているということは暴走集団の一部として参加していたことは明らかなのでアウトという理屈。暴走集団とはまったく別の場所でひとりで同じことをやってたら、暴走行為とはならなかっただろうね。
>徒歩で車道歩いたら違反だけどな。自動車専用道だったの?
道路交通法第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。一 車道を横断するとき。二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
基本的に道路の右端か左端および歩道以外を歩いてはいけないね。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
うん、たしかに、その容疑でブタ箱にブチ込むしか無かったんだろうが…… (スコア:2)
わざとゆっくり走ったのを「暴走行為」と言われると「容疑者は『電車内における女性に対する迷惑防止条例違反』の容疑を否認しており……」的な「警察発表の『ん??』な部分や容疑になった行為とその法律上の名称の乖離を揶揄してる」ような感じがせんでもない。
Re:うん、たしかに、その容疑でブタ箱にブチ込むしか無かったんだろうが…… (スコア:0)
セグウェイや徒歩でとあるから、徒歩で車道歩いたら違反だけどな。それを集団の一部としてやったのなら、まあ暴走行為と言えなくもないかも。
Re: (スコア:0)
セグウェイはいちおう(軽?)車両とみなして車道で暴走行為を行いうるけど、さすがに徒歩で歩いた(要するに歩行者)のだったら概念上「暴走行為」は不可能でしょう。
ボルトが全力疾走したって生身の体だけではどうやっても「暴走行為」にはなり得ない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
停車してても運転席に座ってエンジン掛かってたら運転免許要るんだから当たり前だと思うが
高速車線上で停車とか危険運転以外の何者なん?
Re: (スコア:0)
運転≠走行
Re: (スコア:0)
語義的に言えばボルトでも小学生でも走るべきじゃないところで走れば暴走じゃない?
集団暴走の場合は「変な走り方」としての暴走としての意味しかないから遅くても成り立つっちゃ成り立つ
Re: (スコア:0)
この場合は本人のやったことが暴走行為といえるかどうかではなく、
先導や旗振りなどをしているということは暴走集団の一部として参加していたことは明らかなのでアウトという理屈。
暴走集団とはまったく別の場所でひとりで同じことをやってたら、暴走行為とはならなかっただろうね。
Re: (スコア:0)
>徒歩で車道歩いたら違反だけどな。
自動車専用道だったの?
Re: (スコア:0)
道路交通法第十条
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
基本的に道路の右端か左端および歩道以外を歩いてはいけないね。