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>「最低限の津波対策を行う義務があったのにこれを怠った。安全対策を行わず先送りしたもので、著しく不合理で許されない」法で定められた安全基準を満たしてなかったというなら著しく不合理で許されないけど、安全基準がそもそも足りなかったなら経営責任とは違うくない?そもそも大規模災害では免責されるはずなのに、なんでこんな裁判が成立するのかそっちの方を知りたい。
重大な瑕疵があるからじゃないの>免責されない
せめて、非常用バッテリーを地下に置かず屋上とか、丘の上とか、免震重要棟の辺りとかに置いておくだけでも経過は違っただろう。非常用発電機についても同様だ。その程度の工夫すらせず漫然と津波なんか来ねーよプゲラ、ってやってたからダメなんであって。
車からバッテリーかき集めたとか、クラクラする。
せめて、なんて表現する程度のことすら安全基準に盛り込んでなかった法の瑕疵でしょ
そこはちゃんと今回の判決に盛り込まれていて、大津波の襲来可能性を国が知ったのは2011年3月7日だ、ってことになってるのよね。 一方、東電は2008年には知ってた。
ここが重大な過失になっている。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022071301001
判決によると、東電は旧原子力安全・保安院から2002年8月、政府機関による地震予測「長期評価」を基に津波高を試算するよう求められ、08年中には過去に起きた複数の津波地震をモデルにした試算結果を得ていた。一部の結果は翌09年9月に保安院に報告したが、最大15.7メートルに達するとの試算結果を伝えたのは東日本大震災の4日前となる11年3月7日だった。
とは言っても、普通の企業でも一緒だけど、いろいろなことに対して社内で試算をするけど、それはまだ試算の一つであって決定ではない、ってことあるよね。想定シナリオ複数あるとか条件変えて再度見直しとか。
社外に対して公式にするのはその後だよね。
それで数百年に一度の災害ならダメと公式で言った4日後に発生って、そしてこのように責任の根拠にされるのは仕方ないにしてもアンラッキーでもあると思う。
東電は特許企業だし、原子炉を運転しているし、普通の企業感覚では済まされないってことですよね。
>東日本大震災の4日前となる11年3月7日だった。
うわぁそうだったんだ。。。重大な出来事ってその陰には何とも形容し難い運命の糸みたいなものがあるんですね国を滅ぼすリスクさえある原発を動かす経営責任、責任負えないなら退場しろという天の差配なのか
許認可は(行政法上の)運転する上での必要条件にすぎず、民事の賠償請求の免責にはならない、が基本。
自動車の運転者が運転免許を持ってても、事故ったときに被害者の賠償請求は免許の事実を持って免責にならないし、車の所有者が他人だったら賠償しなければならない。
東電の経営者は、国から原発の運転免許をもらって事故った.被害者への賠償は認められなかったが、今回は東電の所有者(会社法上の社員)に賠償する事になった。
法を守っていれば法にも守られるのが法治の原則。瑕疵がなければ過失割合を根拠なく増やされることはない。それに、大規模災害時の免責がある。
いえ法を守っているだけでは損害賠償は免れないです最近の例だと笹子トンネルの崩落事故は法に定められた点検手順を満たしていましたがそれでは不十分との判断で裁判では賠償命令が下りました
法に定められていないことをやってないから駄目というのは成文法の原則に反しています。
反しているとあなたが思っても判決を出すのは裁判官なので判例から判断するに裁判官は法を守っていても賠償責任はあると考えています
法曹界が被害者救済に傾きすぎてるのが問題。『何者にも染まらない』黒が泣いてる。裁判官も人間なので間違いはあるが、こんなだから地裁が軽く見られる。
刑罰と賠償をごっちゃにしない。
法律では俗に善管注意義務といって、いちいち定められていなくても地位に応じて注意義務が生じます(民法)。条文は下記から導かれます。
会社法330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。民法644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
経営者は経営のプロフェッショナルとして位置づけられているから、通常の従業員よりも高いレベルの注意義務を負っているわけで、今回はそれを怠ったという判決です。なお、どこまでの注意が必要かを判断するのは最終的に裁判所と定められています。
今回の裁判では被害者って、天下の東京電力(事実上、国営)だよ。
東電の中で所有者と元経営者が争ってるだけ。
つまり今国が株主だから、国が国を訴えてぐるぐるしてるだけでは
法治は公法の概念で、国家と国民(法人)の関係で法に定められていない行為を政府が勝手に国民に行使してはいけないよって話。今回は民法の話で、私人間の不法行為=権利侵害がないかってはなし。
国の基準を満たしているかと、私人間の権利侵害の有無は別の話。
> 重大な瑕疵があるからじゃないの>免責されない
現実に巨大津波が来て電源喪失が起きた結果を知る今となっては言えるけど、当時でそこまで対策が可能だったか。
今まで想定されていなかったが、学校や市役所が丸呑みされるほどの津波が新たに想定された。女川のように初めから津波が来ることがわかって対策して建てたならともかく、今になって想定されてもそんなものどうやって対策するんだよと。。。
結果的に「今回の津波に限って言えば電源だけでよかったんじゃね?」だけどね。
「ここに津波が来たら何メートルまで達するよ」という調査報告を改ざんして無視(想定していた)。他の原発では実際に対策をしているところもあった(対策できた)。
そいう事実確認を踏まえての判決ですよ。
他ツリーに出てるけど…・2008年に東電内部で試算したら東日本級の数字が出てた→ちなみに試算した理由は津波対策を進めるつもりだったから ところが柏崎刈羽が地震で止まって採算悪化してた所に予想以上の数字が来たため、棚上げにしてしまった・日本原電の東海第二は部分的な対策で過酷事故を防いでいる→ここも津波に襲われたけど可能な範囲で対策を取っていて辛うじて全電源喪失は免れた 福一は完全な対策に拘ったのか、一切対策は取られなかった
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
安全基準って法で決まってないの? (スコア:0)
>「最低限の津波対策を行う義務があったのにこれを怠った。安全対策を行わず先送りしたもので、著しく不合理で許されない」
法で定められた安全基準を満たしてなかったというなら著しく不合理で許されないけど、
安全基準がそもそも足りなかったなら経営責任とは違うくない?
そもそも大規模災害では免責されるはずなのに、なんでこんな裁判が成立するのかそっちの方を知りたい。
Re:安全基準って法で決まってないの? (スコア:0)
重大な瑕疵があるからじゃないの>免責されない
せめて、非常用バッテリーを地下に置かず屋上とか、丘の上とか、免震重要棟の辺りとかに置いておくだけでも経過は違っただろう。
非常用発電機についても同様だ。
その程度の工夫すらせず漫然と津波なんか来ねーよプゲラ、ってやってたからダメなんであって。
車からバッテリーかき集めたとか、クラクラする。
Re: (スコア:0)
せめて、なんて表現する程度のことすら安全基準に盛り込んでなかった法の瑕疵でしょ
Re: Re:安全基準って法で決まってないの? (スコア:3, 参考になる)
そこはちゃんと今回の判決に盛り込まれていて、大津波の襲来可能性を国が知ったのは2011年3月7日だ、ってことになってるのよね。 一方、東電は2008年には知ってた。
ここが重大な過失になっている。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022071301001
法の瑕疵とあなたは言うかもしれないけど、多分、法的にも安全確保する義務はあるので、東電側の不作為は罪だと思うのよ。それにこれは民事訴訟だから違法かどうかはあまり関係無いんじゃないかって気がする。危険性を認識してたのに対処しなかった時点で過失でしょう。結果的に大損害を与えてるわけで。
Re: (スコア:0)
とは言っても、普通の企業でも一緒だけど、
いろいろなことに対して社内で試算をするけど、それはまだ試算の一つであって決定ではない、ってことあるよね。
想定シナリオ複数あるとか条件変えて再度見直しとか。
社外に対して公式にするのはその後だよね。
それで数百年に一度の災害ならダメと公式で言った4日後に発生って、そしてこのように責任の根拠にされるのは仕方ないにしてもアンラッキーでもあると思う。
Re: (スコア:0)
東電は特許企業だし、原子炉を運転しているし、普通の企業感覚では済まされないってことですよね。
Re: (スコア:0)
>東日本大震災の4日前となる11年3月7日だった。
うわぁそうだったんだ。。。
重大な出来事ってその陰には何とも形容し難い運命の糸みたいなものがあるんですね
国を滅ぼすリスクさえある原発を動かす経営責任、責任負えないなら退場しろという天の差配なのか
Re: (スコア:0)
許認可は(行政法上の)運転する上での必要条件にすぎず、民事の賠償請求の免責にはならない、が基本。
自動車の運転者が運転免許を持ってても、事故ったときに被害者の賠償請求は免許の事実を持って免責にならないし、車の所有者が他人だったら賠償しなければならない。
東電の経営者は、国から原発の運転免許をもらって事故った.被害者への賠償は認められなかったが、今回は東電の所有者(会社法上の社員)に賠償する事になった。
Re: (スコア:0)
法を守っていれば法にも守られるのが法治の原則。
瑕疵がなければ過失割合を根拠なく増やされることはない。
それに、大規模災害時の免責がある。
Re: (スコア:0)
いえ法を守っているだけでは損害賠償は免れないです
最近の例だと笹子トンネルの崩落事故は法に定められた点検手順を満たしていましたが
それでは不十分との判断で裁判では賠償命令が下りました
Re: (スコア:0)
法に定められていないことをやってないから駄目というのは成文法の原則に反しています。
Re: (スコア:0)
反しているとあなたが思っても判決を出すのは裁判官なので
判例から判断するに裁判官は法を守っていても賠償責任はあると考えています
Re: (スコア:0)
法曹界が被害者救済に傾きすぎてるのが問題。『何者にも染まらない』黒が泣いてる。
裁判官も人間なので間違いはあるが、こんなだから地裁が軽く見られる。
Re: (スコア:0)
刑罰と賠償をごっちゃにしない。
Re: (スコア:0)
法律では俗に善管注意義務といって、いちいち定められていなくても地位に応じて注意義務が生じます(民法)。
条文は下記から導かれます。
会社法330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
民法644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
経営者は経営のプロフェッショナルとして位置づけられているから、通常の従業員よりも高いレベルの注意義務を負っているわけで、今回はそれを怠ったという判決です。なお、どこまでの注意が必要かを判断するのは最終的に裁判所と定められています。
Re: (スコア:0)
今回の裁判では被害者って、天下の東京電力(事実上、国営)だよ。
東電の中で所有者と元経営者が争ってるだけ。
Re: (スコア:0)
つまり今国が株主だから、国が国を訴えてぐるぐるしてるだけでは
Re: (スコア:0)
法治は公法の概念で、国家と国民(法人)の関係で法に定められていない行為を政府が勝手に国民に行使してはいけないよって話。
今回は民法の話で、私人間の不法行為=権利侵害がないかってはなし。
国の基準を満たしているかと、私人間の権利侵害の有無は別の話。
Re: (スコア:0)
> 重大な瑕疵があるからじゃないの>免責されない
現実に巨大津波が来て電源喪失が起きた結果を知る今となっては言えるけど、当時でそこまで対策が可能だったか。
今まで想定されていなかったが、学校や市役所が丸呑みされるほどの津波が新たに想定された。
女川のように初めから津波が来ることがわかって対策して建てたならともかく、
今になって想定されてもそんなものどうやって対策するんだよと。。。
結果的に「今回の津波に限って言えば電源だけでよかったんじゃね?」だけどね。
Re: (スコア:0)
「ここに津波が来たら何メートルまで達するよ」という調査報告を改ざんして無視(想定していた)。
他の原発では実際に対策をしているところもあった(対策できた)。
そいう事実確認を踏まえての判決ですよ。
Re: (スコア:0)
他ツリーに出てるけど…
・2008年に東電内部で試算したら東日本級の数字が出てた
→ちなみに試算した理由は津波対策を進めるつもりだったから
ところが柏崎刈羽が地震で止まって採算悪化してた所に予想以上の数字が来たため、棚上げにしてしまった
・日本原電の東海第二は部分的な対策で過酷事故を防いでいる
→ここも津波に襲われたけど可能な範囲で対策を取っていて辛うじて全電源喪失は免れた
福一は完全な対策に拘ったのか、一切対策は取られなかった