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放送法第64条(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
放送の受信を目的にしない受信設備ってなんだろう。電力を取り出すとか送信設備の方角を調べる装置とか?アナログの頃はクロックを取り出すとかに使うとかはOKだったんだろうか。デジタルだとL1とかより上に上がってこなきゃOKな気がするが。
例を挙げると、販売業者の店舗在庫など。ケータイショップのスマホに1台でもワンセグを受信できるものがあればその店舗は契約が必要かといえば必要無い。レンタカーのカーナビでワンセグが視聴可能なら1台に付き1契約必要。
> 販売業者の店舗在庫
これって「目的」のほうで対象外になってるの?どっちかというと「設置」のほうがないかと思うが。
ただし書きの末尾に、>を設置した者については、この限りでない。だから「設置」に掛かるんだけど、それはこの条文全体がそうでしょう。だから「放送の受信を目的にしない受信設備」というものはまあ存在しないよね。電波強度を測定する機器であっても。レオパレスにはテレビが「設置」されていて入居するとすぐに協会の協力会社が訪問して契約をせまる。アンテナを抜いても機器を押入れにしまい込んでも法律違反だという。そこで「設置」したのは私ではなくレオパレスだ、ホテルの部屋のテレビについて私が契約する必要は無いのと同様だ。という主張がある。対応については個別に協会から訴訟してもらうしかないのかな。判例は知りません。
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放送法64条 (スコア:0)
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
Re: (スコア:1)
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。
NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。
で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
Re: (スコア:0)
放送の受信を目的にしない受信設備ってなんだろう。
電力を取り出すとか送信設備の方角を調べる装置とか?
アナログの頃はクロックを取り出すとかに使うとかはOKだったんだろうか。
デジタルだとL1とかより上に上がってこなきゃOKな気がするが。
Re: (スコア:0)
例を挙げると、販売業者の店舗在庫など。ケータイショップのスマホに1台でもワンセグを受信できるものがあればその店舗は契約が必要かといえば必要無い。
レンタカーのカーナビでワンセグが視聴可能なら1台に付き1契約必要。
Re:放送法64条 (スコア:1)
> 販売業者の店舗在庫
これって「目的」のほうで対象外になってるの?
どっちかというと「設置」のほうがないかと思うが。
Re: (スコア:0)
ただし書きの末尾に、>を設置した者については、この限りでない。
だから「設置」に掛かるんだけど、それはこの条文全体がそうでしょう。だから「放送の受信を目的にしない受信設備」というものはまあ存在しないよね。電波強度を測定する機器であっても。
レオパレスにはテレビが「設置」されていて入居するとすぐに協会の協力会社が訪問して契約をせまる。アンテナを抜いても機器を押入れにしまい込んでも法律違反だという。そこで「設置」したのは私ではなくレオパレスだ、ホテルの部屋のテレビについて私が契約する必要は無いのと同様だ。という主張がある。対応については個別に協会から訴訟してもらうしかないのかな。判例は知りません。