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著作権法は、文化的な成果である著作物について自由な利用を全く禁じてしまうと、人間の精神活動等の自由を過度に制約する恐れがあることから、いくつかの場合に許諾を得ない複製を認めて、著作権を制限している(著作権法30条以下)(田村『著作権法』164頁以下)。こうした著作権制限の一つとして、私的複製の容認がある(30条)。私的な領域における自由確保の必要性、私的な複製の外部からの把握の困難性と経済的効果の微小性等が理由として挙げられている。
(強調コメントにん) もちろん、零細な複製なら大きなことはないだろうという判断もあるわけです
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
JVAの文書 (スコア:2, 興味深い)
そこからリンクもあるJVAの文書 [jva-net.or.jp]を見ましょう。
直接的にはcss解除を問題としているような雰囲気。
ところでこの文書の中に、
> なお、著作権の制限規定である著作権法30条により、
> 「私的複製」は一
いろいろバランスですな (スコア:2, 参考になる)
他者の創作した意匠を自分だけのコンピュータの壁紙として使うことはできるか?
より、
(強調コメントにん)
もちろん、零細な複製なら大きなことはないだろうという判断もあるわけです
/.configure;oddmake;oddmake install
Re:いろいろバランスですな (スコア:0)
と、言うのを建前として
「このまま一気に消費者の権利なんかうばっちまえよ」
「軽い軽い。著作権保持者なら何をしても構わないと思いこんでる、ただバカなだけの正義面したすら奴だって消費者にいるしな」
・・・・な世の中になっていることが問題なのではないかと。