アカウント名:
パスワード:
漁業法で禁じられているのは採捕。今回の漁師は網にかかったウミガメを刺して逃がしているので採捕はしていない。法律に意図には反しているものの違法行為ではない。
> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
僕は漁業法109条から116条に書いてあることが全く理解できません、という宣言して良いことありそう?
漁場管理は僕が考える最強の管理法でやってたらだめ。その定義が必要でそこにカメは含まれていない。もしも含むなら現状だと駆除側に傾くんじゃないのか?
カメが含まれない?絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の話しでもしてる?カメは含まれない「そこ」とやらを見せてくれ、あるんだろ?
>> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。>> https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
で、上記の「保全活動
漁業法↓├都道府県に規則を定めさせる│ ↓│ 漁業調整規則│ 例 沖縄県漁業調整規則│ うみがめは6、7月に採捕禁止、うみがめ類が産んだ卵は採捕禁止││├海区ごとに漁業調整員会をつくらせる│ 漁業調整委員会とは、知事が監督するが、独立した行政委員会│ 委員の過半数は漁業者にしなければならない│ ・・・概ね漁業者による自治│ 漁業調整委員会は、採捕禁止等の指示をすることができる│ ↓│ 漁業調整委員会指示│ 漁業法、漁業調整規則等によって固定的に調整することが不適当な案件について│ 採捕禁止等の指示をする│ 例 沖縄海区漁業調整委員会指示2第3号│ うみがめの漁業は、委員会の承認が要る│ ・・・調整規則で固定的に許可漁業とするのは不適当なので、│ 委員会指示に基づく承認漁業とする│ ・・・漁業者は委員会の承認を受けることで漁業(営利行為)の目的で採捕できる│ ├都道府県に漁場計画をたてさせる ↓ ├漁業権を設定する │ ↓ │ ├海藻・貝・イセエビ・タコ等の定着性の生物の漁業を排他独占する権利:漁協に免許 │ ├海で養殖をする権利:漁協優先で免許 │ └定置網漁業をする権利:漁協優先で免許 │ └保全沿岸漁場を定め、水産動植物の生育環境の保全又は改善を図る(漁業法第109条~116条) ↓ 沿岸漁場管理団体にまかせる 漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人を 申請により、沿岸漁場管理団体として知事が指定する
横からだけどまとめると・・・
漁業法「漁業者は保全活動しろ。保全内容は別途決めろ」調整委員会「保全内容決めた。ウミガメの採捕禁止!」元コメ「禁止されてるのは採捕だけ。この事件は採捕じゃないから合法だ」あなた「漁業法には保全義務が定められてる。そこに違反してるから違法だ」
「カメは含まれていない」は意味がわからないけど、保全に関してもどう違法なのか意味分からないな。
同意。おそらく「あなた」(#4296859と#4297003、同一人物かは知らない)は「元コメ」(#4296844)の主張を「採捕の制限は沖縄海区漁業調整委員会の(法的な義務のない)指示であって漁業法には定められていない」という内容だと勘違いしているのではないだろうか。
> 元コメ「禁止されてるのは採捕だけ。この事件は採捕じゃないから合法だ」
このツリーではカメを含むだのなんだの話なのでそれにしかコメントしてないが、できたら他のコメントも読もう、#4296908 とか
で、採捕の法解釈が根本的に間違ってるから合法という結論には出来ないそもそも「違法行為ではない。」(その可能性がない)ならなんで警察が捜査権を行使してんだとかからも変だと分かるね
> あなた「漁業法には保全義務が定められてる。そこに違反してるから違法だ」ついでに言うと「違法だ」とは一言も言ってない、雑にまとめないように合法・違法性がないという判断が論理的に確定できず間違いだというだけだよ
> そもそも「違法行為ではない。」(その可能性がない)ならなんで警察が捜査権を行使してんだとかからも変だと分かるね
警察が漁業法の解釈を熟知しているとでも?密漁・不法投棄、動物愛護法違反、その他犯罪があると思料するときにも捜査権を行使するんだから、捜査の事実を以て変だ何だというのはちゃんちゃらおかしい
> 密漁・不法投棄、動物愛護法違反、その他犯罪があると思料するとき思料、つまり考えれば犯罪となる可能性が考慮できるときって自分で言ってるじゃんまさに君の言うとおり警察は可能性があるから捜査してるね
> 法律に意図には反しているものの違法行為ではない。違法行為ではない、なら可能性もなく、もはや思料の余地がない条件反射で反論しちゃった?よく考えてから整合性のある発言してね
あ、ヤッベ論理的に明確に間違えた記載が一箇所ある……まあ論旨には影響ないから黙っとくか
当てられた君は偉い!
漁業法 [e-gov.go.jp]の109条から116条 [e-gov.go.jp]は沿岸漁場管理団体について規定した章なんですが、それが本件採捕に関してどう関係あるのかご高説いただきたく存じます
#4297003参照
沿岸漁場管理団体に「保全活動」を守らせることも含めた法だなで、その保全活動の内容は、「逃がせば捕獲にならない」と適当いった奴がリンク貼ってる以上
リンク先の沖縄海区漁業調整委員会は漁業法第109~116条に定める沿岸漁場管理団体ではなく漁業法第136~137条に定める漁業調整機構のようなのですが?
ですが?と言われてもそうだよとしか……
沿岸漁場管理団体(要するに漁業組合)に「保全活動」を守らせろってハッキリ書いてあるのが109条以降委員会はルール決める側、組合(と都道府県)は守る守らせる側リンク先はルール決めたやつの指示書何が疑問なんだ?
ちげーよ
漁業法第109~116条は沿岸漁場管理団体(要するに漁業組合)に環境保全の自主ルールを作って自分たちで守れって条項都道府県は監督役、漁業調整機構(ここでは沖縄海区漁業調整委員会)は諮問機関で、ルールを決める側ではないリンク先の 指示書 [okinawa.jp]には
沖縄海区におけるウミガメの採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
と書いてあるが、これは現在の漁業法第120条 [e-gov.go.jp]に相当する条項。
第百二十条 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権(第六十条第一項に
> 環境保全の自主ルールを作って自分たちで守れ第六十条八項 この章において「保全活動」とは、水産動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。
好き勝手に決めた法令に基づかない自主ルール(自主規制?)なんかでOKな分けないって普通分からんか?
> 第百十一条> 2 沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。> 三 保全活動の内容で、漁業組合にがそれに基づいて作るって話なら合ってるけど自主ルール……こいつも知ったかぶりか?指針は出してやるから具体的なルールを決めろって上から指示されて、そうして決めたことを自主的に決めたって表現しねーのよ
https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/024379802.html [ndl.go.jp](七)件名不明(昭三二、一、二五)六三一般に漁業法規中にいう「採捕」とは、自然に生育する状態にある水産動植物を採取捕獲する行為をいい、その結果として現実にその水産動植物を把握所持することを要しない。
網にかかったら犯罪者か。おそろしいな
元コメは「把握所持してないから合法だ」とは言ってないし、把握所持が問題ではないのだが
> 漁業法で禁じられているのは採捕> 〜逃がしているので採捕はしていない。> 〜違法行為ではない。
> 元コメは「把握所持してないから合法だ」とは言ってない
君が読み取れてないだけだと思うよ逃がしているので=把握所持してないので、という勘違いが前提でない限り文章が成り立たないもん
この場合の採捕は、意図してウミガメを捕まえることを指している。
意図して捕まえに行ってるなら採捕意図せず網にかかったのをキープしてお持ち帰りは採捕意図せず網にかかったのをリリースするのは採捕ではない
#現実にその水産動植物を把握所持することを要しないで採捕と判断してたら沖縄の漁師はもれなく犯罪者になる
> 意図せず網にかかったのをリリースするのは採捕ではない違います採捕ではあるものの罰せられないケースがあるだけですその行為自体は採捕だと法的に事実認定されます
> 刑法第38条> 1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(略)例えば、その行為自体はあったと事実認定されていないと、そもそも行為がないので君の言っているだろうこの法律が適用できません
> 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。(略)ただし、知らなかった(意図はなかった)が、不作為の行為と判断されるかは別です
定義されている罪の中には明確に「意図を以て」とされているものもあるのでそこだけ抜き出されても。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
漁師が犯罪者扱いされているけれど (スコア:0)
漁業法で禁じられているのは採捕。今回の漁師は網にかかったウミガメを刺して逃がしているので採捕はしていない。
法律に意図には反しているものの違法行為ではない。
> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
Re:漁師が犯罪者扱いされているけれど (スコア:1)
僕は漁業法109条から116条に書いてあることが全く理解できません、という宣言して良いことありそう?
Re: (スコア:0)
漁場管理は僕が考える最強の管理法でやってたらだめ。その定義が必要でそこにカメは含まれていない。もしも含むなら現状だと駆除側に傾くんじゃないのか?
Re: (スコア:0)
カメが含まれない?
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の話しでもしてる?
カメは含まれない「そこ」とやらを見せてくれ、あるんだろ?
>> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。
>> https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
で、上記の「保全活動
Re:漁師が犯罪者扱いされているけれど (スコア:1)
漁業法
↓
├都道府県に規則を定めさせる
│ ↓
│ 漁業調整規則
│ 例 沖縄県漁業調整規則
│ うみがめは6、7月に採捕禁止、うみがめ類が産んだ卵は採捕禁止
│
│
├海区ごとに漁業調整員会をつくらせる
│ 漁業調整委員会とは、知事が監督するが、独立した行政委員会
│ 委員の過半数は漁業者にしなければならない
│ ・・・概ね漁業者による自治
│ 漁業調整委員会は、採捕禁止等の指示をすることができる
│ ↓
│ 漁業調整委員会指示
│ 漁業法、漁業調整規則等によって固定的に調整することが不適当な案件について
│ 採捕禁止等の指示をする
│ 例 沖縄海区漁業調整委員会指示2第3号
│ うみがめの漁業は、委員会の承認が要る
│ ・・・調整規則で固定的に許可漁業とするのは不適当なので、
│ 委員会指示に基づく承認漁業とする
│ ・・・漁業者は委員会の承認を受けることで漁業(営利行為)の目的で採捕できる
│
├都道府県に漁場計画をたてさせる
↓
├漁業権を設定する
│ ↓
│ ├海藻・貝・イセエビ・タコ等の定着性の生物の漁業を排他独占する権利:漁協に免許
│ ├海で養殖をする権利:漁協優先で免許
│ └定置網漁業をする権利:漁協優先で免許
│
└保全沿岸漁場を定め、水産動植物の生育環境の保全又は改善を図る(漁業法第109条~116条)
↓
沿岸漁場管理団体にまかせる
漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人を
申請により、沿岸漁場管理団体として知事が指定する
Re: (スコア:0)
横からだけどまとめると・・・
漁業法「漁業者は保全活動しろ。保全内容は別途決めろ」
調整委員会「保全内容決めた。ウミガメの採捕禁止!」
元コメ「禁止されてるのは採捕だけ。この事件は採捕じゃないから合法だ」
あなた「漁業法には保全義務が定められてる。そこに違反してるから違法だ」
「カメは含まれていない」は意味がわからないけど、保全に関してもどう違法なのか意味分からないな。
Re: (スコア:0)
同意。おそらく「あなた」(#4296859と#4297003、同一人物かは知らない)は「元コメ」(#4296844)の主張を「採捕の制限は沖縄海区漁業調整委員会の(法的な義務のない)指示であって漁業法には定められていない」という内容だと勘違いしているのではないだろうか。
Re: (スコア:0)
> 元コメ「禁止されてるのは採捕だけ。この事件は採捕じゃないから合法だ」
このツリーではカメを含むだのなんだの話なのでそれにしかコメントしてないが、できたら他のコメントも読もう、#4296908 とか
で、採捕の法解釈が根本的に間違ってるから合法という結論には出来ない
そもそも「違法行為ではない。」(その可能性がない)ならなんで警察が捜査権を行使してんだとかからも変だと分かるね
> あなた「漁業法には保全義務が定められてる。そこに違反してるから違法だ」
ついでに言うと「違法だ」とは一言も言ってない、雑にまとめないように
合法・違法性がないという判断が論理的に確定できず間違いだというだけだよ
Re: (スコア:0)
> そもそも「違法行為ではない。」(その可能性がない)ならなんで警察が捜査権を行使してんだとかからも変だと分かるね
警察が漁業法の解釈を熟知しているとでも?
密漁・不法投棄、動物愛護法違反、その他犯罪があると思料するときにも捜査権を行使するんだから、捜査の事実を以て変だ何だというのはちゃんちゃらおかしい
Re: (スコア:0)
> 密漁・不法投棄、動物愛護法違反、その他犯罪があると思料するとき
思料、つまり考えれば犯罪となる可能性が考慮できるときって自分で言ってるじゃん
まさに君の言うとおり警察は可能性があるから捜査してるね
> 法律に意図には反しているものの違法行為ではない。
違法行為ではない、なら可能性もなく、もはや思料の余地がない
条件反射で反論しちゃった?
よく考えてから整合性のある発言してね
Re: (スコア:0)
あ、ヤッベ
論理的に明確に間違えた記載が一箇所ある……
まあ論旨には影響ないから黙っとくか
当てられた君は偉い!
Re: (スコア:0)
漁業法 [e-gov.go.jp]の109条から116条 [e-gov.go.jp]は沿岸漁場管理団体について規定した章なんですが、それが本件採捕に関してどう関係あるのかご高説いただきたく存じます
Re: (スコア:0)
#4297003参照
沿岸漁場管理団体に「保全活動」を守らせることも含めた法だな
で、その保全活動の内容は、「逃がせば捕獲にならない」と適当いった奴がリンク貼ってる
以上
Re: (スコア:0)
リンク先の沖縄海区漁業調整委員会は漁業法第109~116条に定める沿岸漁場管理団体ではなく漁業法第136~137条に定める漁業調整機構のようなのですが?
Re: (スコア:0)
ですが?と言われてもそうだよとしか……
沿岸漁場管理団体(要するに漁業組合)に「保全活動」を守らせろってハッキリ書いてあるのが109条以降
委員会はルール決める側、組合(と都道府県)は守る守らせる側
リンク先はルール決めたやつの指示書
何が疑問なんだ?
Re: (スコア:0)
ちげーよ
漁業法第109~116条は沿岸漁場管理団体(要するに漁業組合)に環境保全の自主ルールを作って自分たちで守れって条項
都道府県は監督役、漁業調整機構(ここでは沖縄海区漁業調整委員会)は諮問機関で、ルールを決める側ではない
リンク先の 指示書 [okinawa.jp]には
と書いてあるが、これは現在の漁業法第120条 [e-gov.go.jp]に相当する条項。
Re: (スコア:0)
> 環境保全の自主ルールを作って自分たちで守れ
第六十条八項 この章において「保全活動」とは、水産動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。
好き勝手に決めた法令に基づかない自主ルール(自主規制?)なんかでOKな分けないって普通分からんか?
> 第百十一条
> 2 沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。
> 三 保全活動の内容
で、漁業組合にがそれに基づいて作るって話なら合ってるけど自主ルール……こいつも知ったかぶりか?
指針は出してやるから具体的なルールを決めろって上から指示されて、そうして決めたことを自主的に決めたって表現しねーのよ
Re: (スコア:0)
https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/024379802.html [ndl.go.jp]
(七)件名不明(昭三二、一、二五)六三
一般に漁業法規中にいう「採捕」とは、自然に生育する状態にある水産動植物を採取捕獲する行為をいい、その結果として現実にその水産動植物を把握所持することを要しない。
Re: (スコア:0)
網にかかったら犯罪者か。おそろしいな
Re: (スコア:0)
元コメは「把握所持してないから合法だ」とは言ってないし、把握所持が問題ではないのだが
Re: (スコア:0)
> 漁業法で禁じられているのは採捕
> 〜逃がしているので採捕はしていない。
> 〜違法行為ではない。
> 元コメは「把握所持してないから合法だ」とは言ってない
君が読み取れてないだけだと思うよ
逃がしているので=把握所持してないので、という勘違いが前提でない限り文章が成り立たないもん
Re: (スコア:0)
この場合の採捕は、意図してウミガメを捕まえることを指している。
意図して捕まえに行ってるなら採捕
意図せず網にかかったのをキープしてお持ち帰りは採捕
意図せず網にかかったのをリリースするのは採捕ではない
#現実にその水産動植物を把握所持することを要しないで採捕と判断してたら沖縄の漁師はもれなく犯罪者になる
Re: (スコア:0)
> 意図せず網にかかったのをリリースするのは採捕ではない
違います
採捕ではあるものの罰せられないケースがあるだけです
その行為自体は採捕だと法的に事実認定されます
> 刑法第38条
> 1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(略)
例えば、その行為自体はあったと事実認定されていないと、そもそも行為がないので君の言っているだろうこの法律が適用できません
> 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。(略)
ただし、知らなかった(意図はなかった)が、不作為の行為と判断されるかは別です
Re: (スコア:0)
定義されている罪の中には明確に「意図を以て」とされているものもあるのでそこだけ抜き出されても。