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漁業法で禁じられているのは採捕。今回の漁師は網にかかったウミガメを刺して逃がしているので採捕はしていない。法律に意図には反しているものの違法行為ではない。
> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
僕は漁業法109条から116条に書いてあることが全く理解できません、という宣言して良いことありそう?
漁場管理は僕が考える最強の管理法でやってたらだめ。その定義が必要でそこにカメは含まれていない。もしも含むなら現状だと駆除側に傾くんじゃないのか?
カメが含まれない?絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の話しでもしてる?カメは含まれない「そこ」とやらを見せてくれ、あるんだろ?
>> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。>> https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
で、上記の「保全活動」内容を出したのが農林水産省の沖縄海区漁業調整委員会で、第109条以降はまさにその「保全活動」を漁業組合等に守らせる法律なんだが分かってる?いやいや組合に対してで漁師個人に関する法律じゃないからーとか言われるならまだ分かるけど、「カメは含まれていない」は意味がわからん
漁業法↓├都道府県に規則を定めさせる│ ↓│ 漁業調整規則│ 例 沖縄県漁業調整規則│ うみがめは6、7月に採捕禁止、うみがめ類が産んだ卵は採捕禁止││├海区ごとに漁業調整員会をつくらせる│ 漁業調整委員会とは、知事が監督するが、独立した行政委員会│ 委員の過半数は漁業者にしなければならない│ ・・・概ね漁業者による自治│ 漁業調整委員会は、採捕禁止等の指示をすることができる│ ↓│ 漁業調整委員会指示│ 漁業法、漁業調整規則等によって固定的に調整することが不適当な案件について│ 採捕禁止等の指示をする│ 例 沖縄海区漁業調整委員会指示2第3号│ うみがめの漁業は、委員会の承認が要る│ ・・・調整規則で固定的に許可漁業とするのは不適当なので、│ 委員会指示に基づく承認漁業とする│ ・・・漁業者は委員会の承認を受けることで漁業(営利行為)の目的で採捕できる│ ├都道府県に漁場計画をたてさせる ↓ ├漁業権を設定する │ ↓ │ ├海藻・貝・イセエビ・タコ等の定着性の生物の漁業を排他独占する権利:漁協に免許 │ ├海で養殖をする権利:漁協優先で免許 │ └定置網漁業をする権利:漁協優先で免許 │ └保全沿岸漁場を定め、水産動植物の生育環境の保全又は改善を図る(漁業法第109条~116条) ↓ 沿岸漁場管理団体にまかせる 漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人を 申請により、沿岸漁場管理団体として知事が指定する
横からだけどまとめると・・・
漁業法「漁業者は保全活動しろ。保全内容は別途決めろ」調整委員会「保全内容決めた。ウミガメの採捕禁止!」元コメ「禁止されてるのは採捕だけ。この事件は採捕じゃないから合法だ」あなた「漁業法には保全義務が定められてる。そこに違反してるから違法だ」
「カメは含まれていない」は意味がわからないけど、保全に関してもどう違法なのか意味分からないな。
同意。おそらく「あなた」(#4296859と#4297003、同一人物かは知らない)は「元コメ」(#4296844)の主張を「採捕の制限は沖縄海区漁業調整委員会の(法的な義務のない)指示であって漁業法には定められていない」という内容だと勘違いしているのではないだろうか。
> 元コメ「禁止されてるのは採捕だけ。この事件は採捕じゃないから合法だ」
このツリーではカメを含むだのなんだの話なのでそれにしかコメントしてないが、できたら他のコメントも読もう、#4296908 とか
で、採捕の法解釈が根本的に間違ってるから合法という結論には出来ないそもそも「違法行為ではない。」(その可能性がない)ならなんで警察が捜査権を行使してんだとかからも変だと分かるね
> あなた「漁業法には保全義務が定められてる。そこに違反してるから違法だ」ついでに言うと「違法だ」とは一言も言ってない、雑にまとめないように合法・違法性がないという判断が論理的に確定できず間違いだというだけだよ
> そもそも「違法行為ではない。」(その可能性がない)ならなんで警察が捜査権を行使してんだとかからも変だと分かるね
警察が漁業法の解釈を熟知しているとでも?密漁・不法投棄、動物愛護法違反、その他犯罪があると思料するときにも捜査権を行使するんだから、捜査の事実を以て変だ何だというのはちゃんちゃらおかしい
> 密漁・不法投棄、動物愛護法違反、その他犯罪があると思料するとき思料、つまり考えれば犯罪となる可能性が考慮できるときって自分で言ってるじゃんまさに君の言うとおり警察は可能性があるから捜査してるね
> 法律に意図には反しているものの違法行為ではない。違法行為ではない、なら可能性もなく、もはや思料の余地がない条件反射で反論しちゃった?よく考えてから整合性のある発言してね
あ、ヤッベ論理的に明確に間違えた記載が一箇所ある……まあ論旨には影響ないから黙っとくか
当てられた君は偉い!
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人生unstable -- あるハッカー
漁師が犯罪者扱いされているけれど (スコア:0)
漁業法で禁じられているのは採捕。今回の漁師は網にかかったウミガメを刺して逃がしているので採捕はしていない。
法律に意図には反しているものの違法行為ではない。
> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
Re: (スコア:1)
僕は漁業法109条から116条に書いてあることが全く理解できません、という宣言して良いことありそう?
Re: (スコア:0)
漁場管理は僕が考える最強の管理法でやってたらだめ。その定義が必要でそこにカメは含まれていない。もしも含むなら現状だと駆除側に傾くんじゃないのか?
Re:漁師が犯罪者扱いされているけれど (スコア:0)
カメが含まれない?
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の話しでもしてる?
カメは含まれない「そこ」とやらを見せてくれ、あるんだろ?
>> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。
>> https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
で、上記の「保全活動」内容を出したのが農林水産省の沖縄海区漁業調整委員会で、第109条以降はまさにその「保全活動」を漁業組合等に守らせる法律なんだが分かってる?
いやいや組合に対してで漁師個人に関する法律じゃないからーとか言われるならまだ分かるけど、「カメは含まれていない」は意味がわからん
Re:漁師が犯罪者扱いされているけれど (スコア:1)
漁業法
↓
├都道府県に規則を定めさせる
│ ↓
│ 漁業調整規則
│ 例 沖縄県漁業調整規則
│ うみがめは6、7月に採捕禁止、うみがめ類が産んだ卵は採捕禁止
│
│
├海区ごとに漁業調整員会をつくらせる
│ 漁業調整委員会とは、知事が監督するが、独立した行政委員会
│ 委員の過半数は漁業者にしなければならない
│ ・・・概ね漁業者による自治
│ 漁業調整委員会は、採捕禁止等の指示をすることができる
│ ↓
│ 漁業調整委員会指示
│ 漁業法、漁業調整規則等によって固定的に調整することが不適当な案件について
│ 採捕禁止等の指示をする
│ 例 沖縄海区漁業調整委員会指示2第3号
│ うみがめの漁業は、委員会の承認が要る
│ ・・・調整規則で固定的に許可漁業とするのは不適当なので、
│ 委員会指示に基づく承認漁業とする
│ ・・・漁業者は委員会の承認を受けることで漁業(営利行為)の目的で採捕できる
│
├都道府県に漁場計画をたてさせる
↓
├漁業権を設定する
│ ↓
│ ├海藻・貝・イセエビ・タコ等の定着性の生物の漁業を排他独占する権利:漁協に免許
│ ├海で養殖をする権利:漁協優先で免許
│ └定置網漁業をする権利:漁協優先で免許
│
└保全沿岸漁場を定め、水産動植物の生育環境の保全又は改善を図る(漁業法第109条~116条)
↓
沿岸漁場管理団体にまかせる
漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人を
申請により、沿岸漁場管理団体として知事が指定する
Re: (スコア:0)
横からだけどまとめると・・・
漁業法「漁業者は保全活動しろ。保全内容は別途決めろ」
調整委員会「保全内容決めた。ウミガメの採捕禁止!」
元コメ「禁止されてるのは採捕だけ。この事件は採捕じゃないから合法だ」
あなた「漁業法には保全義務が定められてる。そこに違反してるから違法だ」
「カメは含まれていない」は意味がわからないけど、保全に関してもどう違法なのか意味分からないな。
Re: (スコア:0)
同意。おそらく「あなた」(#4296859と#4297003、同一人物かは知らない)は「元コメ」(#4296844)の主張を「採捕の制限は沖縄海区漁業調整委員会の(法的な義務のない)指示であって漁業法には定められていない」という内容だと勘違いしているのではないだろうか。
Re: (スコア:0)
> 元コメ「禁止されてるのは採捕だけ。この事件は採捕じゃないから合法だ」
このツリーではカメを含むだのなんだの話なのでそれにしかコメントしてないが、できたら他のコメントも読もう、#4296908 とか
で、採捕の法解釈が根本的に間違ってるから合法という結論には出来ない
そもそも「違法行為ではない。」(その可能性がない)ならなんで警察が捜査権を行使してんだとかからも変だと分かるね
> あなた「漁業法には保全義務が定められてる。そこに違反してるから違法だ」
ついでに言うと「違法だ」とは一言も言ってない、雑にまとめないように
合法・違法性がないという判断が論理的に確定できず間違いだというだけだよ
Re: (スコア:0)
> そもそも「違法行為ではない。」(その可能性がない)ならなんで警察が捜査権を行使してんだとかからも変だと分かるね
警察が漁業法の解釈を熟知しているとでも?
密漁・不法投棄、動物愛護法違反、その他犯罪があると思料するときにも捜査権を行使するんだから、捜査の事実を以て変だ何だというのはちゃんちゃらおかしい
Re: (スコア:0)
> 密漁・不法投棄、動物愛護法違反、その他犯罪があると思料するとき
思料、つまり考えれば犯罪となる可能性が考慮できるときって自分で言ってるじゃん
まさに君の言うとおり警察は可能性があるから捜査してるね
> 法律に意図には反しているものの違法行為ではない。
違法行為ではない、なら可能性もなく、もはや思料の余地がない
条件反射で反論しちゃった?
よく考えてから整合性のある発言してね
Re: (スコア:0)
あ、ヤッベ
論理的に明確に間違えた記載が一箇所ある……
まあ論旨には影響ないから黙っとくか
当てられた君は偉い!