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漁業法で禁じられているのは採捕。今回の漁師は網にかかったウミガメを刺して逃がしているので採捕はしていない。法律に意図には反しているものの違法行為ではない。
> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/024379802.html [ndl.go.jp](七)件名不明(昭三二、一、二五)六三一般に漁業法規中にいう「採捕」とは、自然に生育する状態にある水産動植物を採取捕獲する行為をいい、その結果として現実にその水産動植物を把握所持することを要しない。
この場合の採捕は、意図してウミガメを捕まえることを指している。
意図して捕まえに行ってるなら採捕意図せず網にかかったのをキープしてお持ち帰りは採捕意図せず網にかかったのをリリースするのは採捕ではない
#現実にその水産動植物を把握所持することを要しないで採捕と判断してたら沖縄の漁師はもれなく犯罪者になる
> 意図せず網にかかったのをリリースするのは採捕ではない違います採捕ではあるものの罰せられないケースがあるだけですその行為自体は採捕だと法的に事実認定されます
> 刑法第38条> 1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(略)例えば、その行為自体はあったと事実認定されていないと、そもそも行為がないので君の言っているだろうこの法律が適用できません
> 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。(略)ただし、知らなかった(意図はなかった)が、不作為の行為と判断されるかは別ですなので3番目の例であってもケースバイケースになります
> 現実にその水産動植物を把握所持することを要しないで採捕と判断してたら沖縄の漁師はもれなく犯罪者になるなりません法的にその特定の漁場で特定の方法で特定の魚を採捕する「目的のため」に法に基づいて漁を認可しているからですその場合、仮に他の何かが網かかっても目的外なので不作為となり犯罪者にならないのであって、杓子定規にやったら漁師はもれなく犯罪者になって困るからという理由ではありません
定義されている罪の中には明確に「意図を以て」とされているものもあるのでそこだけ抜き出されても。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
漁師が犯罪者扱いされているけれど (スコア:0)
漁業法で禁じられているのは採捕。今回の漁師は網にかかったウミガメを刺して逃がしているので採捕はしていない。
法律に意図には反しているものの違法行為ではない。
> 沖縄海区において、アオウミガメ、アカウミガメ及びタイマイ(以下「ウミガメ」という。)を採捕してはならない。
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/kaiku/siji/kame/document... [okinawa.jp]
Re: (スコア:0)
https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/024379802.html [ndl.go.jp]
(七)件名不明(昭三二、一、二五)六三
一般に漁業法規中にいう「採捕」とは、自然に生育する状態にある水産動植物を採取捕獲する行為をいい、その結果として現実にその水産動植物を把握所持することを要しない。
Re: (スコア:0)
この場合の採捕は、意図してウミガメを捕まえることを指している。
意図して捕まえに行ってるなら採捕
意図せず網にかかったのをキープしてお持ち帰りは採捕
意図せず網にかかったのをリリースするのは採捕ではない
#現実にその水産動植物を把握所持することを要しないで採捕と判断してたら沖縄の漁師はもれなく犯罪者になる
Re:漁師が犯罪者扱いされているけれど (スコア:0)
> 意図せず網にかかったのをリリースするのは採捕ではない
違います
採捕ではあるものの罰せられないケースがあるだけです
その行為自体は採捕だと法的に事実認定されます
> 刑法第38条
> 1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(略)
例えば、その行為自体はあったと事実認定されていないと、そもそも行為がないので君の言っているだろうこの法律が適用できません
> 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。(略)
ただし、知らなかった(意図はなかった)が、不作為の行為と判断されるかは別です
なので3番目の例であってもケースバイケースになります
> 現実にその水産動植物を把握所持することを要しないで採捕と判断してたら沖縄の漁師はもれなく犯罪者になる
なりません
法的にその特定の漁場で特定の方法で特定の魚を採捕する「目的のため」に法に基づいて漁を認可しているからです
その場合、仮に他の何かが網かかっても目的外なので不作為となり犯罪者にならないのであって、
杓子定規にやったら漁師はもれなく犯罪者になって困るからという理由ではありません
Re: (スコア:0)
定義されている罪の中には明確に「意図を以て」とされているものもあるのでそこだけ抜き出されても。