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あらゆるマイルールを客が事前に調べる必要はありません。乗り方などは現場で分かるようにするべきで、インターネット環境などがない高齢者が不快な思いをする社会は望ましくありません。
例えば、事前に小銭を用意しておく必要があるなどと主張する人もいますが、そんな必要はないです。日本銀行法第46条第2項では「日本銀行が発行する銀行券は、法貨として無制限に通用する」とされており、1万円札での支払いも問題ありません。お釣りがないなどにより受領遅延が生じたら、事業者側の責任です。
また、領収書の発行を嫌がるバス会社もありますが、領収書は民法486
領収書は民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」とされており、これには金銭の受け渡しと同時に行われるという「同時履行の原則」があり、代金を受け取る側が領収書の発行を拒否する場合、代金を支払う側は代金の支払いを拒否することが可能です。
別に領収書の発行は義務ではないので、こういうバカが増えたら「領収書の発行を要求する方は乗車お断り」とか、あるいは「領収書の発行は金1万円申し受けます」とか釘を刺されるだけじゃね?(スレ主の好きな民法に、領収書の発行は無償にしないといけないとは書いてないし、バス事業者は業務に支障が出る客は乗車拒否できるから)
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
客に手間を押し付ける前に、釣札(特に電子マネー非対応業者)完備・領収書発行せよ (スコア:0)
あらゆるマイルールを客が事前に調べる必要はありません。乗り方などは現場で分かるようにするべきで、インターネット環境などがない高齢者が不快な思いをする社会は望ましくありません。
例えば、事前に小銭を用意しておく必要があるなどと主張する人もいますが、そんな必要はないです。
日本銀行法第46条第2項では「日本銀行が発行する銀行券は、法貨として無制限に通用する」とされており、1万円札での支払いも問題ありません。
お釣りがないなどにより受領遅延が生じたら、事業者側の責任です。
また、領収書の発行を嫌がるバス会社もありますが、領収書は民法486
Re:客に手間を押し付ける前に、釣札(特に電子マネー非対応業者)完備・領収書発行せよ (スコア:0)
領収書は民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」とされており、これには金銭の受け渡しと同時に行われるという「同時履行の原則」があり、代金を受け取る側が領収書の発行を拒否する場合、代金を支払う側は代金の支払いを拒否することが可能です。
別に領収書の発行は義務ではないので、こういうバカが増えたら「領収書の発行を要求する方は乗車お断り」とか、あるいは「領収書の発行は金1万円申し受けます」とか釘を刺されるだけじゃね?
(スレ主の好きな民法に、領収書の発行は無償にしないといけないとは書いてないし、バス事業者は業務に支障が出る客は乗車拒否できるから)
Re: (スコア:0)
すげえなそれ約款にして国交省に出すつもりかよ・・・
それ釘刺されるのはバス会社の方じゃねぇの