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あらゆるマイルールを客が事前に調べる必要はありません。乗り方などは現場で分かるようにするべきで、インターネット環境などがない高齢者が不快な思いをする社会は望ましくありません。
例えば、事前に小銭を用意しておく必要があるなどと主張する人もいますが、そんな必要はないです。日本銀行法第46条第2項では「日本銀行が発行する銀行券は、法貨として無制限に通用する」とされており、1万円札での支払いも問題ありません。お釣りがないなどにより受領遅延が生じたら、事業者側の責任です。
また、領収書の発行を嫌がるバス会社もありますが、領収書は民法486
釣銭はともかく領収書に関しては乗車券(整理券)を発行した時点で免責(旅客自動車運送事業運輸規則第十条)されるんじゃないかな最も求められたら発行しないと駄目だとは思うけどあとはまぁ原則(?)である業者側の円滑な輸送業務と乗客の利便の綱引ききなんで対応がまちまちになるのはしょうがないでしょ
にしても>コンビニなどの近所の店で万札を崩すようになったら、それこそ周りに迷惑がかかるだけですの主張がわかんね・・・さびれたあーけどの個人商店とかならともかくむしろコンビニとかスーパーとかはそれこそそういう事態に備えていそうなもんだけど
普通の人だと札を崩すのに小品買うとかするんだけども、何故か両替のみで行おうとすると思ってんじゃない?でも大抵の店舗でそれが困るなら「両替のみはお断り」って張り出してるよな。
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客に手間を押し付ける前に、釣札(特に電子マネー非対応業者)完備・領収書発行せよ (スコア:0)
あらゆるマイルールを客が事前に調べる必要はありません。乗り方などは現場で分かるようにするべきで、インターネット環境などがない高齢者が不快な思いをする社会は望ましくありません。
例えば、事前に小銭を用意しておく必要があるなどと主張する人もいますが、そんな必要はないです。
日本銀行法第46条第2項では「日本銀行が発行する銀行券は、法貨として無制限に通用する」とされており、1万円札での支払いも問題ありません。
お釣りがないなどにより受領遅延が生じたら、事業者側の責任です。
また、領収書の発行を嫌がるバス会社もありますが、領収書は民法486
Re: (スコア:0)
釣銭はともかく領収書に関しては乗車券(整理券)を発行した時点で免責(旅客自動車運送事業運輸規則第十条)されるんじゃないかな
最も求められたら発行しないと駄目だとは思うけど
あとはまぁ原則(?)である業者側の円滑な輸送業務と乗客の利便の綱引ききなんで対応がまちまちになるのはしょうがないでしょ
にしても
>コンビニなどの近所の店で万札を崩すようになったら、それこそ周りに迷惑がかかるだけです
の主張がわかんね・・・
さびれたあーけどの個人商店とかならともかくむしろコンビニとかスーパーとかはそれこそそういう事態に備えていそうなもんだけど
Re: (スコア:0)
普通の人だと札を崩すのに小品買うとかするんだけども、何故か両替のみで行おうとすると思ってんじゃない?
でも大抵の店舗でそれが困るなら「両替のみはお断り」って張り出してるよな。
Re:客に手間を押し付ける前に、釣札(特に電子マネー非対応業者)完備・領収書発行せよ (スコア:0)
本来バス会社が用意すべき小銭を、コンビニと客に転嫁してるだけだよね