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あらゆるマイルールを客が事前に調べる必要はありません。乗り方などは現場で分かるようにするべきで、インターネット環境などがない高齢者が不快な思いをする社会は望ましくありません。
例えば、事前に小銭を用意しておく必要があるなどと主張する人もいますが、そんな必要はないです。日本銀行法第46条第2項では「日本銀行が発行する銀行券は、法貨として無制限に通用する」とされており、1万円札での支払いも問題ありません。お釣りがないなどにより受領遅延が生じたら、事業者側の責任です。
また、領収書の発行を嫌がるバス会社もありますが、領収書は民法486
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
客に手間を押し付ける前に、釣札(特に電子マネー非対応業者)完備・領収書発行せよ (スコア:0)
あらゆるマイルールを客が事前に調べる必要はありません。乗り方などは現場で分かるようにするべきで、インターネット環境などがない高齢者が不快な思いをする社会は望ましくありません。
例えば、事前に小銭を用意しておく必要があるなどと主張する人もいますが、そんな必要はないです。
日本銀行法第46条第2項では「日本銀行が発行する銀行券は、法貨として無制限に通用する」とされており、1万円札での支払いも問題ありません。
お釣りがないなどにより受領遅延が生じたら、事業者側の責任です。
また、領収書の発行を嫌がるバス会社もありますが、領収書は民法486
釣り銭は小切手で払えば小銭不要 (スコア:0)
余計に受取ったバス会社には釣り銭を支払う義務があるのもその通り
ただし法律は釣り銭を払う方法については規定していないので、常識的にその場で紙幣と補助貨幣で払うんでしょ、と思っているかも知れないがそんなことはない。(ちなみに領収書の形式も法律で定められてるわけではないので、領収の事実が証明できれば何でもいい(電子データでもよいのでICカードには領収書出しませんはオケ))
双方合意するなら別にお釣り後払いでもよいわけだが、ここで一番カンタンな方法が小切手。
これなら小切手帳を1部バスに載せとくだけで、小銭を用意するまでもなくどんな細かいお釣りだってきっちりきっかり余りなくその場で支払うことができる。さすがに小切手発行できないバス会社はないだろう。