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「痛みを感じる時間がなかったので、その分の慰謝料を支払う必要はない」という理屈は逆を返せば、「痛みを感じる時間があれば(長ければ)、その分の慰謝料を(追加して)支払う必要がある」ということ。
例えば、即死に対する慰謝料相場というものがあったとして、何時間も苦痛に苛まれた挙げ句に死亡した場合、それより高額な慰謝料を請求するというのはおかしいのか、とも言えるだろう。
もちろん、即死についての立証責任の問題はあるし、事故前に予兆があって恐怖にさらされたのであれば痛みがなくても苦痛はあるだろうから、それも含めて法廷で争うことになるだろう。
# 被害者感情とかからの観点からはどうかとも思うが、それは別の話
イリノイ州の裁判所では、こういった精神的な恐怖や苦痛に対して請求できるかが検討されていないためだとしている。
必要が「ある」とも「ない」とも判例が無いと言っているじゃないか。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
理屈としてはあり (スコア:2)
「痛みを感じる時間がなかったので、その分の慰謝料を支払う必要はない」
という理屈は逆を返せば、
「痛みを感じる時間があれば(長ければ)、その分の慰謝料を(追加して)支払う必要がある」
ということ。
例えば、即死に対する慰謝料相場というものがあったとして、何時間も苦痛に苛まれた挙げ句に死亡した場合、それより高額な慰謝料を請求するというのはおかしいのか、とも言えるだろう。
もちろん、即死についての立証責任の問題はあるし、事故前に予兆があって恐怖にさらされたのであれば痛みがなくても苦痛はあるだろうから、それも含めて法廷で争うことになるだろう。
# 被害者感情とかからの観点からはどうかとも思うが、それは別の話
Re:理屈としてはあり (スコア:0)
イリノイ州の裁判所では、こういった精神的な恐怖や苦痛に対して請求できるかが検討されていないためだとしている。
必要が「ある」とも「ない」とも判例が無いと言っているじゃないか。