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Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
???1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合
オフトピックな補足(またしても長文):未払い賃金(残業代)についての所得税の延滞税は、とてもレアなケースのはず。
少し前まで賃金債権は 2年で時効(請求書を送れば少しだけ延長できるが)で、直接交渉や労働組合の団体交渉で要求していると、すぐに時効にかかってしまう。
# 今は 3年か。いつ 5年になるんだろう。# 参考:厚労省 賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか? [mhlw.go.jp]
前のコメントで 4年と書いたけど、もっとも古い未払いが 4年という意味で、給与支払い期日(給与支払日)は毎月あるから、全額が延滞税計算の対象になったりはしない。だから 2年時効だと、延滞税の千円未満切り捨てを乗り越えることは少ないと思う。今後 5年になれば増えるかも。
(時効にかかった分まで払ってもらえることは滅多にない。団体交渉など証人がいるところで、先に支払いについて言質を取れれば、後から時効だとか言い出してきても「すでに債務の承認をいただいているので時効は成立しません」とかぐらい?)
訴訟を行えば(確か労働審判の申立てでも)時効はストップするけど、和解や判決で支払うことになると、会計上給与扱いはしない(申告上は給与所得ではなく一時所得)ことが多いよう。
和解条項や判決文にある金額は、必ず満額を本人(や代理人弁護士)に払わなければならない。一方、給与として計上すると、源泉徴収義務が発生し、会社がその額を納税しなければならない(たとえ天引きをできなかった場合でも)。
あらかじめ天引きすると、満額支払いの条件を満たせないから、支払った後から本人から頑張って徴収するとか、会社で被るとか、大変。和解だと清算条項(裁判上の和解で「原告と被告との間には、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。」などの条項がないものを裁判官が認めることはない)があるから、支払い義務もない(もしくは拒絶できる)。
私の知っている範囲では、後から源泉徴収分をとりにきたという話は聞かない。もっとも確定判決の例も知らないのだけど(地裁で判決、高裁で和解はある)。
参考:「解決金」を支払って労働トラブルを終了させる場合の税務上の注意点につき、弁護士が解説! [ys-law.jp]
私の場合(レアケース)は、会社が勝ち目がなさそうだけど、絶対に負けたくないと思ったらしく(外聞を気にしたのか理由は不明)、「実を捨てて名を取る」必勝法を使ってきた。
金銭請求の民事裁判では、裁判中に、裁判所には言わずに、請求された金額を原告に払ってしまうという手がある。つまり給与として普通に払ってしまう(勝ち目のなさそうな部分だけを払って、付加金だとか慰謝料だとか勝てそうなところは残す)。当然、源泉徴収の天引きもする。その後で、裁判所に対して請求の根拠が失われたなどと主張する。すると原告が取り下げるか、被告勝訴の判決を得ることができる。原告に対して訴訟費用負担を請求する嫌がらせもできる。
>つまり給与として普通に払ってしまう
この場合、原告側はその金額を供託することで争いを継続することはできるんだろうか。訴訟の実務に詳しい人がいたら教えてください。
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、
弁済供託 [wikipedia.org]については、弁済する側が行うものだから、債権者側である原告が行えるものではないのは、その通り。
継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
このケースで「受領しなければいい」というのは、事実上不可能。一般に、ほぼ全ての月給払いで銀行振込がされている。私の当時の会社もそう。毎月の給与振り込みをされている状況で、過去の未払い残業代だけ振り込みを禁止する方法はない。振り込みが完了した時点で、弁済の完了によって労働債権は消滅する。
給与を現金で受け取ることができるのであれば、以下のようになるかな?
# なお、この会社は従順な事務員を一人選んで、労働者代表として各種書類に署名捺印をさせていた。
いんや、・係争中の金品であること・それについて入金に合意していないことを理由に受け取り拒否は可能。実務には熨斗という名のレターを内容証明で作って返金し、振込手数料を別途訴訟に含める形とする。
こちらが請求していないお金であれば、それで構わないと思います。例えば賃貸契約を解除を打診している大家が店子から家賃を振り込まれたとか。
こちらが請求しているお金を、相手が振り込んできても、受取拒否できるのでしょうか。根拠、判例、条文等を教えていただけると助かります。
また受取拒否した場合、遅延損害金の計算はどうなりますか。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
減価償却すべきではないのか (スコア:3, 参考になる)
Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。
そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。
減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
Re: (スコア:0)
???
1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか
1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
Re: (スコア:0)
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:5, 興味深い)
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:4, 興味深い)
オフトピックな補足(またしても長文):未払い賃金(残業代)についての所得税の延滞税は、とてもレアなケースのはず。
少し前まで賃金債権は 2年で時効(請求書を送れば少しだけ延長できるが)で、直接交渉や労働組合の団体交渉で要求していると、すぐに時効にかかってしまう。
# 今は 3年か。いつ 5年になるんだろう。
# 参考:厚労省 賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか? [mhlw.go.jp]
前のコメントで 4年と書いたけど、もっとも古い未払いが 4年という意味で、給与支払い期日(給与支払日)は毎月あるから、全額が延滞税計算の対象になったりはしない。だから 2年時効だと、延滞税の千円未満切り捨てを乗り越えることは少ないと思う。今後 5年になれば増えるかも。
(時効にかかった分まで払ってもらえることは滅多にない。団体交渉など証人がいるところで、先に支払いについて言質を取れれば、後から時効だとか言い出してきても「すでに債務の承認をいただいているので時効は成立しません」とかぐらい?)
訴訟を行えば(確か労働審判の申立てでも)時効はストップするけど、和解や判決で支払うことになると、会計上給与扱いはしない(申告上は給与所得ではなく一時所得)ことが多いよう。
和解条項や判決文にある金額は、必ず満額を本人(や代理人弁護士)に払わなければならない。一方、給与として計上すると、源泉徴収義務が発生し、会社がその額を納税しなければならない(たとえ天引きをできなかった場合でも)。
あらかじめ天引きすると、満額支払いの条件を満たせないから、支払った後から本人から頑張って徴収するとか、会社で被るとか、大変。和解だと清算条項(裁判上の和解で「原告と被告との間には、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。」などの条項がないものを裁判官が認めることはない)があるから、支払い義務もない(もしくは拒絶できる)。
私の知っている範囲では、後から源泉徴収分をとりにきたという話は聞かない。もっとも確定判決の例も知らないのだけど(地裁で判決、高裁で和解はある)。
参考:「解決金」を支払って労働トラブルを終了させる場合の税務上の注意点につき、弁護士が解説! [ys-law.jp]
私の場合(レアケース)は、会社が勝ち目がなさそうだけど、絶対に負けたくないと思ったらしく(外聞を気にしたのか理由は不明)、「実を捨てて名を取る」必勝法を使ってきた。
金銭請求の民事裁判では、裁判中に、裁判所には言わずに、請求された金額を原告に払ってしまうという手がある。つまり給与として普通に払ってしまう(勝ち目のなさそうな部分だけを払って、付加金だとか慰謝料だとか勝てそうなところは残す)。当然、源泉徴収の天引きもする。その後で、裁判所に対して請求の根拠が失われたなどと主張する。すると原告が取り下げるか、被告勝訴の判決を得ることができる。原告に対して訴訟費用負担を請求する嫌がらせもできる。
Re: (スコア:0)
>つまり給与として普通に払ってしまう
この場合、原告側はその金額を供託することで争いを継続することはできるんだろうか。
訴訟の実務に詳しい人がいたら教えてください。
Re: (スコア:0)
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:1)
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、
弁済供託 [wikipedia.org]については、弁済する側が行うものだから、債権者側である原告が行えるものではないのは、その通り。
継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
このケースで「受領しなければいい」というのは、事実上不可能。一般に、ほぼ全ての月給払いで銀行振込がされている。私の当時の会社もそう。毎月の給与振り込みをされている状況で、過去の未払い残業代だけ振り込みを禁止する方法はない。振り込みが完了した時点で、弁済の完了によって労働債権は消滅する。
給与を現金で受け取ることができるのであれば、以下のようになるかな?
# なお、この会社は従順な事務員を一人選んで、労働者代表として各種書類に署名捺印をさせていた。
Re: (スコア:0)
このケースで「受領しなければいい」というのは、事実上不可能。一般に、ほぼ全ての月給払いで銀行振込がされている。私の当時の会社もそう。毎月の給与振り込みをされている状況で、過去の未払い残業代だけ振り込みを禁止する方法はない。振り込みが完了した時点で、弁済の完了によって労働債権は消滅する。
いんや、
・係争中の金品であること
・それについて入金に合意していないこと
を理由に受け取り拒否は可能。実務には熨斗という名のレターを内容証明で作って返金し、振込手数料を別途訴訟に含める形とする。
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:2)
いんや、
・係争中の金品であること
・それについて入金に合意していないこと
を理由に受け取り拒否は可能。実務には熨斗という名のレターを内容証明で作って返金し、振込手数料を別途訴訟に含める形とする。
こちらが請求していないお金であれば、それで構わないと思います。例えば賃貸契約を解除を打診している大家が店子から家賃を振り込まれたとか。
こちらが請求しているお金を、相手が振り込んできても、受取拒否できるのでしょうか。根拠、判例、条文等を教えていただけると助かります。
また受取拒否した場合、遅延損害金の計算はどうなりますか。