アカウント名:
パスワード:
Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
???1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる
つまりフィッシングメール受信しただけで納税義務が発生していてスパム削除は脱税行為ということですね
# 主張が間違っているのか黙認されている悪法の不備なのかどっちだろう
元のコメントは厳密ではありません。より正確には「10年間毎年100万円ずつあげると言われ」て了承したら、です。「いらない」というなり無視するなりすれば、贈与契約は締結されませんから、受け取る権利も、その権利(債権)にかかる贈与税も、発生しません。
また前提として「あげる」と言ってくれた方を知っているというのもあります。差出人不明のメールに「あげる」と書いてあっても、特定できなければ実質的には成立しません。
(その場で名前がわかる必要はないです。売買契約の例では、自動販売機の値段が書かれたボタンが契約の申し出で、お金をいれて押すことが契約の受諾という解釈もあるぐらいなので、誰が自動販売機を設置しているかを知らなくても契約は成立します。)
フィッシングメールの場合だと、まず贈与の申込みが書かれていなければ、有効な申込みではありませんから、あなたがどうしようと承諾できず、契約は成立しません。なにが必要かは弁護士に相談するべきでしょうが、「誰が」「誰に」「いくら」あげるかがわかることは最低限必要です。「誰に」は「このメールを受け取った方」でも十分でしょう。あとは条件付きだったらその条件とか(「このリンクをクリックすると」とか)
もちろん「誰が」という部分が偽装だったら、有効な意思表示でないから契約は成立しません。相手が未成年だったら、難しいですね。
民法より [e-gov.go.jp]
(契約の成立と方式)第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(贈与)第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
成立した贈与契約は書面の場合は解除できません。フィッシングメールに100万円あげると書いてあれば、それを了承することで受け取る権利が発生します。相手が明記されていて、相手が財産を持っていて、財産を差し押さえるのに必要な情報を入手できれば、訴訟を起こしてぶんどれる可能性もあります。財産の種類によっては、さらに供託金を積んで強制執行がいるかもしれませんが。
費用対効果としては、たとえ 1000万円くれると書いてあっても、本人訴訟で簡易裁判所で 140万円(以下)を請求するのが良いのではないかと。相手側欠席で勝訴するか、相手側が出てくれば和解に持ち込むと良いかな。払えないと言われたら分割払いを提案してみましょう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
減価償却すべきではないのか (スコア:3, 参考になる)
Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。
そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。
減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
Re: (スコア:0)
???
1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか
1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
Re: (スコア:0)
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:5, 興味深い)
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合
Re: (スコア:0)
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる
つまりフィッシングメール受信しただけで納税義務が発生していてスパム削除は脱税行為ということですね
# 主張が間違っているのか黙認されている悪法の不備なのかどっちだろう
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:2)
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる
つまりフィッシングメール受信しただけで納税義務が発生していてスパム削除は脱税行為ということですね
# 主張が間違っているのか黙認されている悪法の不備なのかどっちだろう
元のコメントは厳密ではありません。より正確には「10年間毎年100万円ずつあげると言われ」て了承したら、です。「いらない」というなり無視するなりすれば、贈与契約は締結されませんから、受け取る権利も、その権利(債権)にかかる贈与税も、発生しません。
また前提として「あげる」と言ってくれた方を知っているというのもあります。差出人不明のメールに「あげる」と書いてあっても、特定できなければ実質的には成立しません。
(その場で名前がわかる必要はないです。売買契約の例では、自動販売機の値段が書かれたボタンが契約の申し出で、お金をいれて押すことが契約の受諾という解釈もあるぐらいなので、誰が自動販売機を設置しているかを知らなくても契約は成立します。)
フィッシングメールの場合だと、まず贈与の申込みが書かれていなければ、有効な申込みではありませんから、あなたがどうしようと承諾できず、契約は成立しません。
なにが必要かは弁護士に相談するべきでしょうが、「誰が」「誰に」「いくら」あげるかがわかることは最低限必要です。「誰に」は「このメールを受け取った方」でも十分でしょう。あとは条件付きだったらその条件とか(「このリンクをクリックすると」とか)
もちろん「誰が」という部分が偽装だったら、有効な意思表示でないから契約は成立しません。
相手が未成年だったら、難しいですね。
民法より [e-gov.go.jp]
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
成立した贈与契約は書面の場合は解除できません。フィッシングメールに100万円あげると書いてあれば、それを了承することで受け取る権利が発生します。相手が明記されていて、相手が財産を持っていて、財産を差し押さえるのに必要な情報を入手できれば、訴訟を起こしてぶんどれる可能性もあります。財産の種類によっては、さらに供託金を積んで強制執行がいるかもしれませんが。
費用対効果としては、たとえ 1000万円くれると書いてあっても、本人訴訟で簡易裁判所で 140万円(以下)を請求するのが良いのではないかと。相手側欠席で勝訴するか、相手側が出てくれば和解に持ち込むと良いかな。払えないと言われたら分割払いを提案してみましょう。