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道路交通法 第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
一方通行でなくても道幅が狭くて救急車が左側によって停止した車両を追い越せないことがあるが、その場合でも、交差点又はその附近に居た車は、交差点を避けて道路の左側によって停止しなければならない。これを真面目にやると渋滞を引き起こすばかりではなく、緊急車両が通行できなくなる。
法律を真面目に守る人間が居ても駄目なのだから、日本は自動運転の前に道交法をまともにしないと駄目だね。法律を破る人間によって円滑な交通の流れができているのだから。
>その場合でも、交差点又はその附近に居た車は、交差点を避けて道路の左側によって停止しなければならない。
交差点を避けて左側で一時停止した後は、(交差点やその附近でなくなるから)第二項に従って道路の左に寄って(大抵は緊急車両の指示で)道を譲るだけだよ。第二項には停止し続けないといけないなんて書いてない。
一回一時停止するだけでも、タイムロスは結構ありそうだがそれは良いとしても、> 第二項に従って道路の左に寄って(大抵は緊急車両の指示で)道を譲るだけだよ
左によっても右側を緊急車両が側方通過できない狭い道の場合は、譲りようがない。左によっても右側を緊急車両が通れないからといって、一時停止後そのまま前進したら、「道路の左側に寄つて、これに進路を譲」ったことにはならない。
まさに、寄れではなく寄ることによって譲れなんですよね。譲ることが不可能な箇所においては譲る義務は当然にないので、寄って譲ることが可能な場所が現れるまで進行していいでしょう。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
日本も法律を守るドライバーがいるだけで緊急車両が通れなくなる (スコア:-1)
道路交通法 第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
一方通行でなくても道幅が狭くて救急車が左側によって停止した車両を追い越せないことがあるが、その場合でも、交差点又はその附近に居た車は、交差点を避けて道路の左側によって停止しなければならない。
これを真面目にやると渋滞を引き起こすばかりではなく、緊急車両が通行できなくなる。
法律を真面目に守る人間が居ても駄目なのだから、日本は自動運転の前に道交法をまともにしないと駄目だね。
法律を破る人間によって円滑な交通の流れができているのだから。
Re: (スコア:1)
>その場合でも、交差点又はその附近に居た車は、交差点を避けて道路の左側によって停止しなければならない。
交差点を避けて左側で一時停止した後は、(交差点やその附近でなくなるから)第二項に従って道路の左に寄って(大抵は緊急車両の指示で)道を譲るだけだよ。第二項には停止し続けないといけないなんて書いてない。
Re: (スコア:-1)
一回一時停止するだけでも、タイムロスは結構ありそうだがそれは良いとしても、
> 第二項に従って道路の左に寄って(大抵は緊急車両の指示で)道を譲るだけだよ
左によっても右側を緊急車両が側方通過できない狭い道の場合は、譲りようがない。
左によっても右側を緊急車両が通れないからといって、一時停止後そのまま前進したら、「道路の左側に寄つて、これに進路を譲」ったことにはならない。
Re:日本も法律を守るドライバーがいるだけで緊急車両が通れなくなる (スコア:1)
まさに、寄れではなく寄ることによって譲れなんですよね。
譲ることが不可能な箇所においては譲る義務は当然にないので、寄って譲ることが可能な場所が現れるまで進行していいでしょう。