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サーバーが国外に存在する場合でも、国外サーバーからのファイルの送信と国内のユーザ端末による受信は一体だとし、ファイル送受信行為は国内で行なわれたものとした。
これ結構すごい解釈じゃない?国外だろうと日本の法で裁くってことよね。
> 国外だろうと日本の法で裁くってことよね。
いや、ユーザー端末も国外だったら、この判決は適用外になるのでは?
サーバーとユーザー端末間の通信処理のうち、ユーザー端末とサーバー側のどちらかが国内にあれば、通信が日本国内を対象に行われているわけだから国内特許が適用されるって話でしょ。
オンラインカジノも「賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた」と解釈されて参加者が検挙されたりしているから、その流れ沿ってて自然でしょう。
むしろ一審判決が微妙。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
これがネット時代か (スコア:1)
これ結構すごい解釈じゃない?
国外だろうと日本の法で裁くってことよね。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
> 国外だろうと日本の法で裁くってことよね。
いや、ユーザー端末も国外だったら、この判決は適用外になるのでは?
サーバーとユーザー端末間の通信処理のうち、ユーザー端末とサーバー側のどちらかが国内にあれば、
通信が日本国内を対象に行われているわけだから国内特許が適用されるって話でしょ。
Re:これがネット時代か (スコア:1)
オンラインカジノも「賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた」と解釈されて参加者が検挙されたりしているから、その流れ沿ってて自然でしょう。
むしろ一審判決が微妙。