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著作権情報センター「学校教育と著作権」 [cric.or.jp]にもあるように、授業の過程で使用するためと説明がつくなら、授業の教材だけでなく、運動会のプラカードや看板にも著作物を複製することができるようです。
「学校だより」でも許されるかなと勘違いしていた面もあるかも?
著作物をどう利用するのが許されるのか分かりにくいので、なんだか「地雷原」みたいですね。
それならわざわざフリーなんてつけて検索しない
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
「学校教育と著作権」の特別な関係 (スコア:4, 興味深い)
著作権情報センター「学校教育と著作権」 [cric.or.jp]にもあるように、授業の過程で使用するためと説明がつくなら、授業の教材だけでなく、運動会のプラカードや看板にも著作物を複製することができるようです。
「学校だより」でも許されるかなと勘違いしていた面もあるかも?
著作物をどう利用するのが許されるのか分かりにくいので、なんだか「地雷原」みたいですね。
Re:「学校教育と著作権」の特別な関係 (スコア:0)
それならわざわざフリーなんてつけて検索しない