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第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの(他の情報と容易に照合することができ、
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、 > 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
控訴人は,本件データは,旧住民基本台帳法11条によって何人も閲覧
本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども
本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み…中略…氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
個人情報の保護に関する法律 (スコア:3, 参考になる)
既に判例あり (スコア:2, 興味深い)
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、
> 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
Re:既に判例あり (スコア:1, 興味深い)