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銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2(模造けん銃の所持の禁止):
何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の届出に関し必要な細目は、総理府令で定める。
何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の届出に関し必要な細目は、総理府令で定める。
同第22条の3(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
何人
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
法律的にはどうでしょう? (スコア:1)
銃の定義は、何でしょうか?
Re:法律的にはどうでしょう? (スコア:2, 参考になる)
第2条(定義) この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
なんで、装薬しないし空気銃でもないので、銃刀法の取締対象ではないと思います。
Re:法律的にはどうでしょう? (スコア:2, 参考になる)
銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2(模造けん銃の所持の禁止):
同第22条の3(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
Re:法律的にはどうでしょう? (スコア:0)
金属の弾でなく
炸薬も圧縮空気も使わず
銃のような形状じゃない
ものだったら法をすり抜けちゃうのかしらん…
#まあ、だから欲しいというものでもないですが。
Re:法律的にはどうでしょう? (スコア:0)
#そんなのに射殺されたら成仏できんス
Re:法律的にはどうでしょう? (スコア:1)
gy0