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類似性があったら、責任能力がないことにはならないと思うのだが。類似性があっても、放火していいことにもならないし。
単に心理作戦なんだろうか。被告は類似性があるということを心の拠り所にしているので、それを粉砕して自暴自棄にさせて、一気に畳かかけるとか?
責任能力があったら死刑、そうでなければ、一度は断られた生活保護が手に入る、と。普通なら一生精神病院だろうけど、自分では歩けもしないのだと、再犯も難しいだろうしなあ。
単純に調べた結果を報告しているだけじゃないの。
裁判官・裁判員が、被告人が有罪か無罪か、有罪だったらどんな刑が適切かを判断するために、犯行に至るまでの経緯を知っておくのは必要でしょ。検察はそれを明らかにしなければいけない。それが出てこないようなら、「まともに調べられてないものに有罪は出せない」と言われて無罪判決が出る。犯人が動機として「盗用された」と主張している事件なら、その「盗用」がどんなものだったのかを検察が示すのは当然だと思うよ。
完全黙秘なら、無罪になるん?
黙秘してようと事件の捜査はできる。「被告人が黙秘してるからよくわかりません」とか検察が言うわけがない。
まぁ、本人が一切認めてない上に直接証拠がなくても状況だけで死刑判決を受けてる林真須美ってのもいるわけで。あれだけの事件なのにまだ執行されてないのは冤罪の可能性を考えてるんだろうけど。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
類似性が重要なんだろうか (スコア:0)
類似性があったら、責任能力がないことにはならないと思うのだが。
類似性があっても、放火していいことにもならないし。
単に心理作戦なんだろうか。
被告は類似性があるということを心の拠り所にしているので、それを粉砕して自暴自棄にさせて、一気に畳かかけるとか?
責任能力があったら死刑、そうでなければ、一度は断られた生活保護が手に入る、と。
普通なら一生精神病院だろうけど、自分では歩けもしないのだと、再犯も難しいだろうしなあ。
Re: (スコア:0)
単純に調べた結果を報告しているだけじゃないの。
裁判官・裁判員が、被告人が有罪か無罪か、有罪だったらどんな刑が適切かを判断するために、犯行に至るまでの経緯を知っておくのは必要でしょ。検察はそれを明らかにしなければいけない。それが出てこないようなら、「まともに調べられてないものに有罪は出せない」と言われて無罪判決が出る。犯人が動機として「盗用された」と主張している事件なら、その「盗用」がどんなものだったのかを検察が示すのは当然だと思うよ。
Re: (スコア:0)
完全黙秘なら、無罪になるん?
Re: (スコア:0)
黙秘してようと事件の捜査はできる。「被告人が黙秘してるからよくわかりません」とか検察が言うわけがない。
Re:類似性が重要なんだろうか (スコア:0)
まぁ、本人が一切認めてない上に直接証拠がなくても状況だけで死刑判決を受けてる林真須美ってのもいるわけで。
あれだけの事件なのにまだ執行されてないのは冤罪の可能性を考えてるんだろうけど。