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法文に「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社」とは書かれているけど会社名をそうしろとは書かれていない。法解釈という便利なツールもあるし、法文はそのままで「社名変更しても責務と権益は引き継がれる」と解釈すれば改正しなくても良いのでは?
>「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社」とは書かれているけど会社名をそうしろとは書かれていない。
東西の地域会社を統括している会社の名前は「日本電信電話株式会社」と明記されている(=他の名前の会社には許されていない)ようですが、これ法解釈で「それ以外の名前でもOK」ってできるのでしょうか?中央省庁から管轄される側から法解釈変更を言い出した前例はそもそもないと思うのだが…
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000085#Mp-At_1 [e-gov.go.jp]
第一条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社とする。
皇室典範というけったいな名前の法律(昭和22年法律第3号)の名前の由来がそんな感じだな。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
法改正必要なの? (スコア:0)
法文に「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社」とは書かれているけど会社名をそうしろとは書かれていない。
法解釈という便利なツールもあるし、法文はそのままで「社名変更しても責務と権益は引き継がれる」と解釈すれば改正しなくても良いのでは?
Re:法改正必要なの? (スコア:1)
>「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社」とは書かれているけど会社名をそうしろとは書かれていない。
東西の地域会社を統括している会社の名前は「日本電信電話株式会社」と明記されている(=他の名前の会社には許されていない)ようですが、これ法解釈で「それ以外の名前でもOK」ってできるのでしょうか?
中央省庁から管轄される側から法解釈変更を言い出した前例はそもそもないと思うのだが…
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000085#Mp-At_1 [e-gov.go.jp]
第一条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社とする。
Re: (スコア:0)
皇室典範というけったいな名前の法律(昭和22年法律第3号)の名前の由来がそんな感じだな。