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免許証は公安委員会から貸与された公文書ICチップを意図的に破壊したらそれは犯罪では?・ICチップが公文書なら文書等毀棄罪・ICチップ自体は公文書でないなら器物損壊罪
SNSで犯罪自慢ってバカッターのころから変わらないね
「交付」は法律用語上所有権が移るかは明らかでない [zukairoppo.com]ので、そのありえないはありえないです。
どちらにせよ。貸与はあり得ないと思うが。
支配完全でもないので譲渡もあり得ないと思うぞ
めんどくせーから国家反逆罪にしよう
だから交付なんだろ。貸与でも譲渡でもなく交付。
そういや今は「バカッター」って何と言い換えるんだろう? 「バックス」…?
ペケペケ(XX)
バカックスかなバックスにもかけて
X(バツ)の2乗
どうせ半年一年もすれば分社化売却してTwitterに戻るからTwitterでいいよ
Twitterは何年たってもTwitterと呼ばれ続けるんじゃね。
統一教会が何年たっても統一教会と呼ばれるように。
国電は E電 と誰も呼ばなかった。親は 省電 と呼んでたが。
原哲夫先生の『CYBER BLUE』の通貨かな?
#マイナーすぎる
バックスのしわざ!
sradの場合は何て呼ぶ?https://srad.jp/comment/1015334 [srad.jp]
スラDQNでOK。スラッシュDQNとも。
IC免許証は偽造防止のお題目があるので、偽造疑われた場合に、ICが壊れているので読み取れず、偽造品と判断される場合がある。
だから、それは本人が困ることであって、犯罪じゃないよね?
> 公務所にある公用文書ではないので、公用文書等毀棄罪にはなりません。
公務所にある文書だけが対象ではありません。公務所が使うものについても公用文書等毀棄罪の対象となります。
> 他人の物ではないので、器物損壊罪にはなりません。(貸与でないことは#4528473に書きました)
交付は贈与とは限りません。免許証は失効・取消・停止された場合や無くした免許証(再交付済)を見つけた場合はに公安委員会に返納することが求められています。こういった性質から個人所有と断言できません。
> 有印公文書ではありますが、単に免許証としての機能を失うだけで
例えば公文書に書き加えたり一部を消せば有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪と判断される可能性があります。ICチップの意図的な破壊を「文章の一部を削除した」ととらえられ、有印公文書変造罪と判断されないといいですね。
そもそも、道路交通法上、運転免許証を汚損や破損、毀損した場合にどうするべきかということについて定めているので、見てみることをおすすめするよ。再交付を申請することが「できる」と規定されていて、「しなければならない」ではないんだよ。
また、ICチップの中の情報については、道路交通法上、表面の記載事項と同じものとして扱われている。したがって、それを毀損することは、表面が削れて読めなくなってしまったのと同じ扱い。ICチップの中を書き換えたのであれば別だけどね。
刑法の話をしているのだし、道路交通法上、故意に汚損や破損、毀損できるとは書かれていないよ?表面が削れたと表面を削ったでは関係する法律は違ってくるでしょ。
そもそも、公用文書毀棄罪が運転免許証に適用されるなんて聞いたことがないんだが。一体、罪状のどこに該当するのさ。
免許証は携帯が義務付けられるなど公務に必要なものと扱われているので故意に読めなくすると公務執行妨害に当たる可能性があります
> 免許証は携帯が義務付けられるなど詭弁だらけだな
1.そんな義務はない2.自動車等運転時の話であれば、運転してない時には問題ないと言ってるのと同じ3.『運転免許証を破壊すること』そのものの罪が公務執行妨害では無い
>1.そんな義務はない運転する際には携帯義務がある。不携帯の罰則もある。読み取れない免許証で運転していれば不携帯で罰則を適用される可能性はある。
>2.自動車等運転時の話であれば、運転してない時には問題ないと言ってるのと同じそうだよ。問題ないと言うのも運転してないという条件付きでしょ?
>3.『運転免許証を破壊すること』そのものの罪が公務執行妨害では無いそのものが罪ではないというけど、それも状況次第では公務執行妨害に問われる可能性はあるよ。警官に提示を求められたタイミングで破壊すれば公務執行妨害に当たると判断される可能性はある。『運転免許証を破壊すること』は罪でなくても結果的に公務執行を妨害すれば罪になりうる。
条件付きで罪になりうるならそれは罪にならないとは言えない。
とはいえ破壊それ自体は罪ではないですね。確かに。
> 条件付きで罪になりうるならそれは罪にならないとは言えない。詭弁だらけだな、反論のセンスがまるでない何らかの条件付きで罪になるのは、その条件に合致する場合の別の罪があるからだ
> 運転する際には携帯義務がある。不携帯の罰則もある。読み取れない免許証で運転していれば不携帯で罰則を適用される可能性はある。不携帯の罪であり破壊の罪ではない他の話を持ち出した詭弁でしかない
> そうだよ。問題ないと言うのも運転してないという条件付きでしょ?運転免許証が確認できないという条件で運転している場合の罪であり破壊の罪ではない他の話を持ち出した詭弁でしかない
> そのものが罪ではないというけど、それも状況次第では公務執行妨害に問われる可能性はあるよ。状況次第に対しての罪であり破壊の罪ではない他の話を持ち出した詭弁でしかない
刑法の話をしているのなら、一般論として出来ないと書かれてないならやっても刑事罰にはならない
刑法はやったら犯罪になることを列挙したものなので、書かれていないことは禁じていないと解釈するべき
痛免許を作りまくって(中略)書類送検された水道橋博士も言い訳次第で許される可能性がワンちゃんあった・・・?
免許証として機能を失っているのなら、運転したときに不携帯になりそう。
おまわりさんに『見せて』って言われたとき、十全な状態でないので面倒な事になったりして。
役所で交付してもらった住民票とか戸籍謄本等の書類を、破ったり落書きしたりしても、その書類が無効になるだけで、その行為の罪は問われないのと同じ感じかな。
免許証の場合はカード実体を破損しても交付を受けたという事実は消えないので再交付してもらえますし、破損・汚損したことそれ自体が問題にはなりませんが、破損・汚損した免許証で運転していると問題になる可能性はあります。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
犯罪では? (スコア:1)
免許証は公安委員会から貸与された公文書
ICチップを意図的に破壊したらそれは犯罪では?
・ICチップが公文書なら文書等毀棄罪
・ICチップ自体は公文書でないなら器物損壊罪
SNSで犯罪自慢ってバカッターのころから変わらないね
Re:犯罪では? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
「交付」は法律用語上所有権が移るかは明らかでない [zukairoppo.com]ので、そのありえないはありえないです。
Re: (スコア:0)
どちらにせよ。貸与はあり得ないと思うが。
Re: (スコア:0)
支配完全でもないので譲渡もあり得ないと思うぞ
Re: (スコア:0)
めんどくせーから国家反逆罪にしよう
Re: (スコア:0)
だから交付なんだろ。貸与でも譲渡でもなく交付。
Re: (スコア:0)
そういや今は「バカッター」って何と言い換えるんだろう? 「バックス」…?
Re:犯罪では? (スコア:2)
ペケペケ(XX)
Re:犯罪では? (スコア:1)
バカックスかな
バックスにもかけて
Re:犯罪では? (スコア:1)
// それはパックス
Re: (スコア:0)
X(バツ)の2乗
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
どうせ半年一年もすれば分社化売却してTwitterに戻るからTwitterでいいよ
Re: (スコア:0)
Twitterは何年たってもTwitterと呼ばれ続けるんじゃね。
統一教会が何年たっても統一教会と呼ばれるように。
Re: (スコア:0)
国電は E電 と誰も呼ばなかった。親は 省電 と呼んでたが。
Re: (スコア:0)
原哲夫先生の『CYBER BLUE』の通貨かな?
#マイナーすぎる
Re: (スコア:0)
バックスのしわざ!
Re: (スコア:0)
sradの場合は何て呼ぶ?
https://srad.jp/comment/1015334 [srad.jp]
Re: (スコア:0)
スラDQNでOK。スラッシュDQNとも。
Re: (スコア:0)
・公務所にある公用文書ではないので、公用文書等毀棄罪にはなりません。
・他人の私用文書ではないので、私用文書等毀棄罪にはなりません。
・他人の物ではないので、器物損壊罪にはなりません。(貸与でないことは#4528473に書きました)
・有印公文書ではありますが、単に免許証としての機能を失うだけで、新たな証明力のある文書を作りだしていなければ有印公文書偽造罪にはなりません。
以上、他に何かある?
Re: (スコア:0)
IC免許証は偽造防止のお題目があるので、偽造疑われた場合に、ICが壊れているので読み取れず、偽造品と判断される場合がある。
Re: (スコア:0)
李下で冠を正す行為は犯罪ではありません。疑われるかどうかとは別次元の話です。
Re: (スコア:0)
だから、それは本人が困ることであって、犯罪じゃないよね?
Re: (スコア:0)
> 公務所にある公用文書ではないので、公用文書等毀棄罪にはなりません。
公務所にある文書だけが対象ではありません。
公務所が使うものについても公用文書等毀棄罪の対象となります。
> 他人の物ではないので、器物損壊罪にはなりません。(貸与でないことは#4528473に書きました)
交付は贈与とは限りません。免許証は失効・取消・停止された場合や無くした免許証(再交付済)を見つけた場合はに公安委員会に返納することが求められています。こういった性質から個人所有と断言できません。
> 有印公文書ではありますが、単に免許証としての機能を失うだけで
例えば公文書に書き加えたり一部を消せば有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪と判断される可能性があります。
ICチップの意図的な破壊を「文章の一部を削除した」ととらえられ、有印公文書変造罪と判断されないといいですね。
Re: (スコア:0)
そもそも、道路交通法上、運転免許証を汚損や破損、毀損した場合にどうするべきかということについて定めているので、見てみることをおすすめするよ。
再交付を申請することが「できる」と規定されていて、「しなければならない」ではないんだよ。
また、ICチップの中の情報については、道路交通法上、表面の記載事項と同じものとして扱われている。
したがって、それを毀損することは、表面が削れて読めなくなってしまったのと同じ扱い。
ICチップの中を書き換えたのであれば別だけどね。
Re: (スコア:0)
刑法の話をしているのだし、道路交通法上、故意に汚損や破損、毀損できるとは書かれていないよ?
表面が削れたと表面を削ったでは関係する法律は違ってくるでしょ。
Re: (スコア:0)
そもそも、公用文書毀棄罪が運転免許証に適用されるなんて聞いたことがないんだが。
一体、罪状のどこに該当するのさ。
Re: (スコア:0)
免許証は携帯が義務付けられるなど公務に必要なものと扱われているので
故意に読めなくすると公務執行妨害に当たる可能性があります
Re: (スコア:0)
> 免許証は携帯が義務付けられるなど
詭弁だらけだな
1.そんな義務はない
2.自動車等運転時の話であれば、運転してない時には問題ないと言ってるのと同じ
3.『運転免許証を破壊すること』そのものの罪が公務執行妨害では無い
Re: (スコア:0)
>1.そんな義務はない
運転する際には携帯義務がある。不携帯の罰則もある。読み取れない免許証で運転していれば不携帯で罰則を適用される可能性はある。
>2.自動車等運転時の話であれば、運転してない時には問題ないと言ってるのと同じ
そうだよ。問題ないと言うのも運転してないという条件付きでしょ?
>3.『運転免許証を破壊すること』そのものの罪が公務執行妨害では無い
そのものが罪ではないというけど、それも状況次第では公務執行妨害に問われる可能性はあるよ。
警官に提示を求められたタイミングで破壊すれば公務執行妨害に当たると判断される可能性はある。
『運転免許証を破壊すること』は罪でなくても結果的に公務執行を妨害すれば罪になりうる。
条件付きで罪になりうるならそれは罪にならないとは言えない。
Re: (スコア:0)
とはいえ破壊それ自体は罪ではないですね。確かに。
Re: (スコア:0)
> 条件付きで罪になりうるならそれは罪にならないとは言えない。
詭弁だらけだな、反論のセンスがまるでない
何らかの条件付きで罪になるのは、その条件に合致する場合の別の罪があるからだ
> 運転する際には携帯義務がある。不携帯の罰則もある。読み取れない免許証で運転していれば不携帯で罰則を適用される可能性はある。
不携帯の罪であり破壊の罪ではない
他の話を持ち出した詭弁でしかない
> そうだよ。問題ないと言うのも運転してないという条件付きでしょ?
運転免許証が確認できないという条件で運転している場合の罪であり破壊の罪ではない
他の話を持ち出した詭弁でしかない
> そのものが罪ではないというけど、それも状況次第では公務執行妨害に問われる可能性はあるよ。
状況次第に対しての罪であり破壊の罪ではない
他の話を持ち出した詭弁でしかない
Re: (スコア:0)
刑法の話をしているのなら、一般論として出来ないと書かれてないならやっても刑事罰にはならない
Re: (スコア:0)
刑法はやったら犯罪になることを列挙したものなので、書かれていないことは禁じていないと解釈するべき
Re: (スコア:0)
痛免許を作りまくって(中略)書類送検された水道橋博士も言い訳次第で許される可能性がワンちゃんあった・・・?
Re: (スコア:0)
免許証として機能を失っているのなら、運転したときに不携帯になりそう。
Re: (スコア:0)
おまわりさんに『見せて』って言われたとき、十全な状態でないので面倒な事になったりして。
Re: (スコア:0)
役所で交付してもらった住民票とか戸籍謄本等の書類を、破ったり落書きしたりしても、その書類が無効になるだけで、その行為の罪は問われないのと同じ感じかな。
Re: (スコア:0)
免許証の場合はカード実体を破損しても交付を受けたという事実は消えないので再交付してもらえますし、破損・汚損したことそれ自体が問題にはなりませんが、
破損・汚損した免許証で運転していると問題になる可能性はあります。